○高浜町国民健康保険基金条例
昭和39年4月1日
条例第24号
(設置)
第1条 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用その他に不足を生じたときの財源を積み立てるため、国民健康保険基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、各会計年度において生じた決算剰余金の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は高浜町国民健康保険条例(昭和48年高浜町条例第4号)第7章に規定する方法により保管しなければならない。
(預金利息の処理)
第4条 基金から生ずる利息は、国民健康保険特別会計歳入、歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、第1条の目的以外には処分することができない。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前準備積立金に属していた現金(債券及び有価証券)はこの基金に属する基金とする。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。