○高浜町災害対策基金条例
平成10年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 地震や風水害など、あらゆる自然災害又は人為的災害から、高浜町民の生命と財産を守るべく、その予防対策、復旧対策及び復興対策等を円滑に推進するため、高浜町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金は、次の各号に掲げる収入をもつて積み立てる。
(1) 災害見舞金
(2) 寄付金
(3) その他の収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長が財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
2 町長は、近隣市町村又は友好姉妹都市等において災害が発生したときは、必要に応じて前項の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。