○高浜町人材育成交流基金条例施行規則
平成3年5月16日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町人材育成交流基金条例(平成3年高浜町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高浜町人材育成交流基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 条例第6条に規定する事業は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住する青少年及び指導者を対象とした国内外への研修派遣事業
(2) 町の人材育成に寄与する国内外からの研修生又は留学生の受入れに対する助成事業
(3) 友好都市及び姉妹都市との交流に関する人材育成事業
(4) 前各号に定めるもののほか、将来の町づくりを担う人材の育成に関する事業
(庶務)
第3条 基金に関する庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。