○高浜町減債基金条例

平成2年3月27日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 地方債の償還に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、高浜町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(4) 地方債のうち地方税の減収補填又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町減債基金条例

平成2年3月27日 条例第1号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月27日 条例第1号