○高浜町財政調整基金条例
昭和39年4月1日
条例第22号
(設置の目的)
第1条 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる金額は、各会計年度における予算に定める額及び各会計年度において生じた決算剰余金の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 臨時に必要となつた建設事業を行う場合
(3) 災害による減収の補てんを行う場合
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 高浜町財政調整資金積立条例(昭和33年高浜町条例第4号)は、これを廃止する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。