○高浜町公の施設の設置等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第30号

(設置)

第1条 高浜町の公の施設は、他に特別の定めがあるものを除くほか、町長が設置する。

2 公の施設を設置しようとするときは、町の財政状況、住民の希望を参酌してこれを行い、いやしくも特定の区域住民に利便を供するようなことがあつてはならない。

第2条 公の施設は、下記のとおりとする。

(1) 町営住宅

(2) 隔離病舎

(3) 高浜町民体育館

(4) 高浜町上水道センター

(5) 公園

(利用の制限)

第3条 町長は、正当の理由がなく施設入場を拒み、若しくは退場を命じ、又は附属施設の利用を拒んではならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、施設への入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗をみだし、又はみだす虞れがあると認める者

(2) 伝染病患者又は精神に障害を有する者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(使用の許可)

第4条 施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、予め町長の許可を受けなければならない。

第5条 町長は、施設の使用を拒むにたりる正当の理由がなければ施設の使用を許可しなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、町長は施設の使用を許可してはならない。

(1) 公安又は風俗を害する虞れがあるとき。

(2) 施設を破損する虞れがあるとき。

第6条 町長は、施設の使用を許可するに当つては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用期間)

第7条 施設は引続き10日以上使用することができない。ただし、町長が特別の必要を認めるとき、又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(長期的な独占的利用の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず施設の全部若しくは一部又は附属施設を5年以上同一の者に独占的に使用させ、又は利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。ただし、施設利用者の便宜を図るため施設の一部物産陳列所、理髪室及び食堂を設けることを許可する場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 町長は、施設の使用の許可を受けた者又は付属施設の利用者(以下「使用者等」という。)から、その使用方法の区別に従い別に定める当該管理条例により使用料を徴収する。

(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)

第10条 使用者等は施設を許可目的以外の目的に使用若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第11条 使用者等は、使用若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、予め町長の許可を受けなければならない。

(使用若しくは利用許可の取消等)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する者は、使用若しくは利用の許可を取り消し、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反する者

(2) 法令に違反する行為を行つた者

(3) 第5条第2項各号に該当する事由が発生した者

(4) 第6条に基づく使用条件に違反したとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者等は、使用若しくは利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者等は、施設の使用若しくは利用中に生じた施設の建物又は設備をき損又は滅失した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

2 本町は第12条の規定に基づく使用若しくは利用許可の取り消しによつて使用者等が蒙つた損害について賠償の責めを負わない。

(過料)

第15条 次の各号の一に該当する者に対し、町長は5万円以下の過料を科することができる。

(1) 使用期間を終了した後において正当の理由がなく使用を続ける者

(2) 第3条第2項の規定に基づき退場を命じたにもかかわらず退場しない者

(3) 第13条に定める原状回復義務を正当の理由がなく履行しない者

(附属施設の管理の委託)

第16条 町長は、地方自治法第244条の2第3項に基づいて、附属施設の管理を委託することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

高浜町公の施設の設置等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第30号

(平成12年3月27日施行)