○高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和48年12月13日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下「一般職給与条例」という。)第27条第2項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに勤務時間、その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 用務員等の職務に従事する者

(2) 調理員、調理師の労務に従事する者

(3) 電話交換手の業務に従事する者

(4) 自動車運転手の業務に従事する者

(5) 前各号に準ずる者

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、町長が別に定める。

3 町長は、すべての職員の職を給料表の級のいずれかに格付けし、当該給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 町長は、町及び町の機関の定める組織に関する規定の趣旨に従い、前条第2項の規定に基づく分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。

2 前項に規定するもののほか、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与の額)

第5条 職員の一般職給与条例第27条第1項に規定する給与(給料を除く。)の額は一般職員の例による。

(休職者の給与)

第6条 休職者の給与の額は、一般職の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第7条 給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(勤務時間その他勤務条件)

第8条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料表の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高浜町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の期日までの間に職員に、払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 別表の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、高浜町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高浜町条例第23号)による改正前の高浜町職員の定年等に関する条例(昭和59年高浜町条例第9号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和49年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として、支給をうけた給与はそれぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、高浜町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は、別表に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の期日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、高浜町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は、別表に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、高浜町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は、別表に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の期日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、高浜町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は、別表に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の期日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属した職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、1日等級に対応する職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

単純労務職員の職務の級の切替表

旧等級

職務の級

1等級

1級

2等級

附則別表第2

単純労務職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1等級

2等級

 

1

1

 

2

2

 

3

3

 

4

4

1

5

5

2

6

6

3

7

7

4

8

8

5

9

9

6

10

10

7

11

11

8

12

12

9

13

13

10

14

14

11

15

15

12

16

16

13

17

17

14

18

18

19

15

20

19

21

16

22

20

17

23

21

24

18

25

22

19

26

23

27

20

28

24

21

29

25

22

30

26

23

31

27

24

32

28

25

 

29

26

 

30

27

 

31

28

 

32

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第12号)

(施行期日等)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この規則による改正前の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

附則別表第1

職務の級の切替表

俸給表

旧級

新級

行政職俸給表(Ⅰ)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

2

3月以上6月未満

2

2

1

10

2

6月以上9月未満

3

3

1

11

2

9月以上12月未満

4

4

1

12

2

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3

3月以上6月未満

6

6

2

14

3

6月以上9月未満

7

7

3

15

3

9月以上12月未満

8

8

4

16

3

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

4

3月以上6月未満

10

10

6

18

4

6月以上9月未満

11

11

7

19

4

9月以上12月未満

12

12

8

20

4

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

5

3月以上6月未満

14

14

10

22

5

6月以上9月未満

15

15

11

23

5

9月以上12月未満

16

16

12

24

5

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

6

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

6

9月以上12月未満

20

20

16

28

6

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

7

3月以上6月未満

22

22

18

30

7

6月以上9月未満

23

23

19

31

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

7

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

8

3月以上6月未満

26

26

22

34

8

6月以上9月未満

27

27

23

35

8

9月以上12月未満

28

28

24

36

8

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

9

3月以上6月未満

30

30

26

38

9

6月以上9月未満

31

31

27

39

9

9月以上12月未満

32

32

28

40

9

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

10

3月以上6月未満

34

34

30

42

10

6月以上9月未満

35

35

31

43

10

9月以上12月未満

36

36

32

44

10

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

11

3月以上6月未満

38

38

34

46

11

6月以上9月未満

39

39

35

47

11

9月以上12月未満

40

40

36

48

11

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

12

3月以上6月未満

42

42

38

50

12

6月以上9月未満

43

43

39

51

12

9月以上12月未満

44

44

40

52

12

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

13

3月以上6月未満

46

46

42

54

13

6月以上9月未満

47

47

43

55

13

9月以上12月未満

48

48

44

56

13

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

14

3月以上6月未満

50

50

46

58

14

6月以上9月未満

51

51

47

59

14

9月以上12月未満

52

52

48

60

14

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

15

3月以上6月未満

54

54

50

62

15

6月以上9月未満

55

55

51

63

15

9月以上12月未満

56

56

52

64

15

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

16

3月以上6月未満

58

58

54

66

16

6月以上9月未満

59

59

55

67

16

9月以上12月未満

60

60

56

68

16

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

17

3月以上6月未満

62

62

58

70

17

6月以上9月未満

63

63

59

71

17

9月以上12月未満

64

64

60

72

17

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

18

3月以上6月未満

66

66

62

74

18

6月以上9月未満

67

67

63

75

18

9月以上12月未満

68

68

64

76

18

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

19

3月以上6月未満

70

70

65

78

19

6月以上9月未満

71

71

66

79

19

9月以上12月未満

72

72

66

80

19

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

20

3月以上6月未満

74

74

67

82

20

6月以上9月未満

75

75

68

83

20

9月以上12月未満

76

76

68

84

20

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

21

3月以上6月未満

78

78

70

86

21

6月以上9月未満

79

79

71

87

21

9月以上12月未満

80

80

72

88

21

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

22

3月以上6月未満

82

82

73

90

22

6月以上9月未満

83

83

74

91

22

9月以上12月未満

84

84

74

92

22

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

23

3月以上6月未満

86

86

75

94

23

6月以上9月未満

87

87

76

95

23

9月以上12月未満

88

88

76

96

23

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

24

3月以上6月未満

90

90

77

98

24

6月以上9月未満

91

91

78

99

24

9月以上12月未満

92

92

78

100

24

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

25

3月以上6月未満

94

94

79

102

25

6月以上9月未満

95

95

80

103

25

9月以上12月未満

96

96

80

104

25

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

26

3月以上6月未満

98

98

82

106

26

6月以上9月未満

99

99

83

107

26

9月以上12月未満

100

100

84

108

26

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

27

3月以上6月未満

102

102

85

110

27

6月以上9月未満

103

103

86

111

27

9月以上12月未満

104

104

86

112

27

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

28

3月以上6月未満

106

106

87

114

28

6月以上9月未満

107

107

88

115

28

9月以上12月未満

108

108

88

116

28

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

29

3月以上6月未満

110

110

90

118

29

6月以上9月未満

111

111

91

119

29

9月以上12月未満

112

112

92

120

29

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

30

3月以上6月未満

114

114

93

122

30

6月以上9月未満

115

115

94

123

30

9月以上12月未満

116

116

94

124

30

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

31

3月以上6月未満

118

118

95

126

31

6月以上9月未満

119

119

96

127

31

9月以上12月未満

120

120

96

128

31

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

32

3月以上6月未満

121

122

 

 

32

6月以上9月未満

121

123

 

 

32

9月以上12月未満

121

124

 

 

32

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

33

3月以上6月未満

 

126

 

 

33

6月以上9月未満

 

127

 

 

33

9月以上12月未満

 

128

 

 

33

12月以上

 

129

 

 

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の改正規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替に伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則(以下、「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の改正規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(平成28年規則第15号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(平成29年規則第9号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(平成30年規則第16号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(令和元年規則第14号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第8条の規定によりその例によることとされる高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号)第2条第3項定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表(第3条関係)

技能労務職給料月額表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

定年前再任用短時間勤務職員以外の者

1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和48年12月13日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
昭和48年12月13日 規則第8号
昭和49年6月13日 規則第5号
昭和49年12月26日 規則第10号
昭和50年12月22日 規則第6号
昭和51年12月16日 規則第3号
昭和52年12月22日 規則第5号
昭和53年12月22日 規則第6号
昭和54年12月22日 規則第6号
昭和55年12月13日 規則第4号
昭和56年12月26日 規則第7号
昭和58年12月26日 規則第10号
昭和59年12月25日 規則第8号
昭和60年12月25日 規則第15号
昭和61年12月22日 規則第8号
昭和62年12月19日 規則第15号
昭和63年12月24日 規則第14号
平成元年12月25日 規則第16号
平成2年12月26日 規則第5号
平成3年12月25日 規則第9号
平成4年12月25日 規則第11号
平成5年12月24日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第15号
平成7年12月20日 規則第5号
平成8年12月17日 規則第11号
平成9年12月16日 規則第12号
平成10年12月24日 規則第7号
平成11年12月28日 規則第14号
平成15年6月19日 規則第7号
平成15年11月28日 規則第12号
平成17年11月28日 規則第11号
平成18年3月28日 規則第6号
平成19年12月25日 規則第14号
平成21年11月20日 規則第13号
平成22年11月29日 規則第23号
平成23年11月28日 規則第14号
平成26年12月2日 規則第12号
平成28年3月17日 規則第1号
平成28年12月6日 規則第15号
平成29年12月22日 規則第9号
平成30年12月25日 規則第16号
令和元年12月23日 規則第14号
令和4年12月23日 規則第25号
令和5年2月21日 規則第4号