○高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和48年12月13日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下「一般職給与条例」という。)第27条第2項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに勤務時間、その他の勤務条件に関する事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 用務員等の職務に従事する者

(2) 調理員、調理師の労務に従事する者

(3) 電話交換手の業務に従事する者

(4) 自動車運転手の業務に従事する者

(5) 前各号に準ずる者

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、町長が別に定める。

3 町長は、すべての職員の職を給料表の級のいずれかに格付けし、当該給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 町長は、町及び町の機関の定める組織に関する規定の趣旨に従い、前条第2項の規定に基づく分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。

2 前項に規定するもののほか、一般職給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与の額)

第5条 職員の一般職給与条例第27条第1項に規定する給与(給料を除く。)の額は一般職員の例による。

(休職者の給与)

第6条 休職者の給与の額は、一般職の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第7条 給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(勤務時間その他勤務条件)

第8条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料表の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高浜町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の期日までの間に職員に、払われた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 別表の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、高浜町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高浜町条例第23号)による改正前の高浜町職員の定年等に関する条例(昭和59年高浜町条例第9号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和49年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として、支給をうけた給与はそれぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、高浜町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は、別表に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の期日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、高浜町単純労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は、別表に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、高浜町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は、別表に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の期日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、高浜町単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の号給を受けている職員のその者の切替日における等級は、別表に掲げられている職員の切替日におけるその者の旧等級に対応する切替表に定める等級とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の期日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属した職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、1日等級に対応する職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

単純労務職員の職務の級の切替表

旧等級

職務の級

1等級

1級

2等級

附則別表第2

単純労務職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1等級

2等級

 

1

1

 

2

2

 

3

3

 

4

4

1

5

5

2

6

6

3

7

7

4

8

8

5

9

9

6

10

10

7

11

11

8

12

12

9

13

13

10

14

14

11

15

15

12

16

16

13

17

17

14

18

18

19

15

20

19

21

16

22

20

17

23

21

24

18

25

22

19

26

23

27

20

28

24

21

29

25

22

30

26

23

31

27

24

32

28

25

 

29

26

 

30

27

 

31

28

 

32

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第12号)

(施行期日等)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この規則による改正前の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

附則別表第1

職務の級の切替表

俸給表

旧級

新級

行政職俸給表(Ⅰ)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

2

3月以上6月未満

2

2

1

10

2

6月以上9月未満

3

3

1

11

2

9月以上12月未満

4

4

1

12

2

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3

3月以上6月未満

6

6

2

14

3

6月以上9月未満

7

7

3

15

3

9月以上12月未満

8

8

4

16

3

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

4

3月以上6月未満

10

10

6

18

4

6月以上9月未満

11

11

7

19

4

9月以上12月未満

12

12

8

20

4

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

5

3月以上6月未満

14

14

10

22

5

6月以上9月未満

15

15

11

23

5

9月以上12月未満

16

16

12

24

5

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

6

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

6

9月以上12月未満

20

20

16

28

6

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

7

3月以上6月未満

22

22

18

30

7

6月以上9月未満

23

23

19

31

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

7

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

8

3月以上6月未満

26

26

22

34

8

6月以上9月未満

27

27

23

35

8

9月以上12月未満

28

28

24

36

8

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

9

3月以上6月未満

30

30

26

38

9

6月以上9月未満

31

31

27

39

9

9月以上12月未満

32

32

28

40

9

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

10

3月以上6月未満

34

34

30

42

10

6月以上9月未満

35

35

31

43

10

9月以上12月未満

36

36

32

44

10

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

11

3月以上6月未満

38

38

34

46

11

6月以上9月未満

39

39

35

47

11

9月以上12月未満

40

40

36

48

11

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

12

3月以上6月未満

42

42

38

50

12

6月以上9月未満

43

43

39

51

12

9月以上12月未満

44

44

40

52

12

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

13

3月以上6月未満

46

46

42

54

13

6月以上9月未満

47

47

43

55

13

9月以上12月未満

48

48

44

56

13

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

14

3月以上6月未満

50

50

46

58

14

6月以上9月未満

51

51

47

59

14

9月以上12月未満

52

52

48

60

14

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

15

3月以上6月未満

54

54

50

62

15

6月以上9月未満

55

55

51

63

15

9月以上12月未満

56

56

52

64

15

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

16

3月以上6月未満

58

58

54

66

16

6月以上9月未満

59

59

55

67

16

9月以上12月未満

60

60

56

68

16

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

17

3月以上6月未満

62

62

58

70

17

6月以上9月未満

63

63

59

71

17

9月以上12月未満

64

64

60

72

17

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

18

3月以上6月未満

66

66

62

74

18

6月以上9月未満

67

67

63

75

18

9月以上12月未満

68

68

64

76

18

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

19

3月以上6月未満

70

70

65

78

19

6月以上9月未満

71

71

66

79

19

9月以上12月未満

72

72

66

80

19

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

20

3月以上6月未満

74

74

67

82

20

6月以上9月未満

75

75

68

83

20

9月以上12月未満

76

76

68

84

20

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

21

3月以上6月未満

78

78

70

86

21

6月以上9月未満

79

79

71

87

21

9月以上12月未満

80

80

72

88

21

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

22

3月以上6月未満

82

82

73

90

22

6月以上9月未満

83

83

74

91

22

9月以上12月未満

84

84

74

92

22

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

23

3月以上6月未満

86

86

75

94

23

6月以上9月未満

87

87

76

95

23

9月以上12月未満

88

88

76

96

23

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

24

3月以上6月未満

90

90

77

98

24

6月以上9月未満

91

91

78

99

24

9月以上12月未満

92

92

78

100

24

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

25

3月以上6月未満

94

94

79

102

25

6月以上9月未満

95

95

80

103

25

9月以上12月未満

96

96

80

104

25

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

26

3月以上6月未満

98

98

82

106

26

6月以上9月未満

99

99

83

107

26

9月以上12月未満

100

100

84

108

26

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

27

3月以上6月未満

102

102

85

110

27

6月以上9月未満

103

103

86

111

27

9月以上12月未満

104

104

86

112

27

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

28

3月以上6月未満

106

106

87

114

28

6月以上9月未満

107

107

88

115

28

9月以上12月未満

108

108

88

116

28

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

29

3月以上6月未満

110

110

90

118

29

6月以上9月未満

111

111

91

119

29

9月以上12月未満

112

112

92

120

29

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

30

3月以上6月未満

114

114

93

122

30

6月以上9月未満

115

115

94

123

30

9月以上12月未満

116

116

94

124

30

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

31

3月以上6月未満

118

118

95

126

31

6月以上9月未満

119

119

96

127

31

9月以上12月未満

120

120

96

128

31

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

32

3月以上6月未満

121

122

 

 

32

6月以上9月未満

121

123

 

 

32

9月以上12月未満

121

124

 

 

32

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

33

3月以上6月未満

 

126

 

 

33

6月以上9月未満

 

127

 

 

33

9月以上12月未満

 

128

 

 

33

12月以上

 

129

 

 

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の改正規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替に伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則(以下、「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の改正規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(平成28年規則第15号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(平成29年規則第9号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(平成30年規則第16号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(令和元年規則第14号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下、「給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第8条の規定によりその例によることとされる高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号)第2条第3項定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(令和6年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による内払とみなす。

(令和7年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

単純労務職員の号給の切替表

旧号俸

新号俸

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

別表(第3条関係)

技能労務職俸給月額表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号俸

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

185,700

227,700

247,600

2

187,400

228,500

248,700

3

189,100

229,300

249,700

4

190,800

230,100

250,700

5

192,500

230,800

251,700

6

194,200

231,600

252,900

7

195,800

232,400

254,000

8

197,400

233,200

255,000

9

199,000

234,000

256,100

10

200,500

234,700

257,100

11

202,000

235,400

258,000

12

203,500

236,100

258,500

13

205,000

236,800

259,100

14

206,500

237,400

259,500

15

208,000

238,000

259,900

16

209,500

238,600

260,400

17

211,000

239,200

260,900

18

212,400

239,800

261,400

19

213,800

240,400

261,900

20

215,200

240,900

262,500

21

216,600

241,400

263,300

22

217,700

241,900

263,900

23

218,800

242,400

264,500

24

219,900

242,900

265,300

25

220,900

243,400

266,100

26

221,800

243,900

266,800

27

222,700

244,300

267,400

28

223,600

244,800

268,200

29

224,500

245,400

269,000

30

225,300

245,900

269,700

31

226,100

246,400

270,400

32

226,900

246,800

271,100

33

227,700

247,200

271,800

34

228,400

247,700

272,500

35

229,100

248,200

273,200

36

229,800

248,600

273,900

37

230,500

249,000

274,600

38

231,100

249,500

275,300

39

231,700

250,000

275,900

40

232,300

250,400

276,500

41

233,000

250,800

277,000

42

233,500

251,300

277,500

43

234,000

251,800

278,000

44

234,500

252,200

278,500

45

235,000

252,600

279,000

46

235,400

253,000

279,500

47

235,800

253,400

280,000

48

236,200

253,800

280,400

49

236,600

254,200

280,800

50

236,900

254,600

281,300

51

237,200

255,000

281,700

52

237,500

255,400

282,200

53

237,800

255,800

282,600

54

238,100

256,200

283,100

55

238,400

256,600

283,600

56

238,700

257,000

284,100

57

238,900

257,300

284,600

58

239,200

257,700

285,200

59

239,500

258,100

285,800

60

239,700

258,400

286,400

61

239,900

258,700

287,000

62

240,200

259,100

287,600

63

240,500

259,500

288,200

64

240,700

259,800

288,800

65

240,900

260,100

289,300

66

241,200

260,400

289,800

67

241,500

260,700

290,300

68

241,700

260,900

290,800

69

241,900

261,100

291,300

70

242,200

261,400

291,800

71

242,500

261,700

292,200

72

242,700

261,900

292,600

73

242,900

262,100

293,000

74

243,200

262,400

293,400

75

243,500

262,700

293,800

76

243,700

262,900

294,200

77

243,900

263,100

294,600

78

244,200

263,400

295,000

79

244,500

263,700

295,400

80

244,700

263,900

295,900

81

244,900

264,100

296,200

82

245,200

264,400

296,700

83

245,400

264,700

297,200

84

245,700

264,900

297,700

85

245,900

265,100

298,000

86

246,100

265,300

298,500

87

246,400

265,600

299,000

88

246,700

265,900

299,300

89

246,900

266,100

299,700

90

247,200

266,300

300,200

91

247,500

266,600

300,700

92

247,700

266,800

301,200

93

247,900

267,100

301,500

94

248,200

267,400

301,900

95

248,500

267,700

302,400

96

248,700

267,900

302,900

97

248,900

268,100

303,300

98

249,200

268,400

303,700

99

249,500

268,600

304,000

100

249,700

268,900

304,300

101

249,900

269,100

304,600

102

250,200

269,300

305,000

103

250,500

269,600

305,300

104

250,700

269,900

305,700

105

250,900

270,100

306,000

106


270,300

306,400

107


270,600

306,800

108


270,800

307,100

109


271,100

307,300

110


271,400

307,600

111


271,700

307,900

112


271,900

308,100

113


272,100

308,300

114


272,400

308,600

115


272,600

308,900

116


272,800

309,100

117


273,100

309,300

118


273,400

309,600

119


273,700

309,900

120


273,900

310,100

121


274,100

310,300

122


274,300

310,600

123


274,600

310,900

124


274,900

311,100

125


275,100

311,300

126


275,300

311,600

127


275,600

311,900

128


275,900

312,100

129


276,100

312,300

130


276,300


131


276,600


132


276,900


133


277,100


134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

高浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和48年12月13日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
昭和48年12月13日 規則第8号
昭和49年6月13日 規則第5号
昭和49年12月26日 規則第10号
昭和50年12月22日 規則第6号
昭和51年12月16日 規則第3号
昭和52年12月22日 規則第5号
昭和53年12月22日 規則第6号
昭和54年12月22日 規則第6号
昭和55年12月13日 規則第4号
昭和56年12月26日 規則第7号
昭和58年12月26日 規則第10号
昭和59年12月25日 規則第8号
昭和60年12月25日 規則第15号
昭和61年12月22日 規則第8号
昭和62年12月19日 規則第15号
昭和63年12月24日 規則第14号
平成元年12月25日 規則第16号
平成2年12月26日 規則第5号
平成3年12月25日 規則第9号
平成4年12月25日 規則第11号
平成5年12月24日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第15号
平成7年12月20日 規則第5号
平成8年12月17日 規則第11号
平成9年12月16日 規則第12号
平成10年12月24日 規則第7号
平成11年12月28日 規則第14号
平成15年6月19日 規則第7号
平成15年11月28日 規則第12号
平成17年11月28日 規則第11号
平成18年3月28日 規則第6号
平成19年12月25日 規則第14号
平成21年11月20日 規則第13号
平成22年11月29日 規則第23号
平成23年11月28日 規則第14号
平成26年12月2日 規則第12号
平成28年3月17日 規則第1号
平成28年12月6日 規則第15号
平成29年12月22日 規則第9号
平成30年12月25日 規則第16号
令和元年12月23日 規則第14号
令和4年12月23日 規則第25号
令和5年2月21日 規則第4号
令和5年12月25日 規則第29号
令和6年12月17日 規則第26号
令和7年3月28日 規則第9号