○高浜町一般職の職員の昇給基準内規

昭和43年3月19日

規程第2号

この内規は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号)第25条に規定する勤勉手当の支給に関して高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号)第16条により1年を通じて次の期間休暇を受けた職員に対して昇給期間の延長及び勤勉手当の減額を行うことを目的とする。

昇給期間の延長 20日以上60日未満の休暇を受けた者には3ケ月、60日以上90日未満の休暇を受けた者には6ケ月、90日以上の休暇を受けた者には昇給期間の全期間

附 則

この内規は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年規程第7号)

この内規は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規程第2号)

この内規は、平成7年4月1日から施行する。

高浜町一般職の職員の昇給基準内規

昭和43年3月19日 規程第2号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
昭和43年3月19日 規程第2号
昭和57年4月16日 規程第7号
平成7年4月1日 規程第2号