○高浜町一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和48年12月13日
規則第12号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、通勤手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 条例第14条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第14条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更のあつた場合
(運賃等相当額の算出の基準)
第5条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃時間距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第6条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであつてはならない。
第7条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等の額は、次の各号により計算した額をもつて基準とする。ただし、同条同項同号による金額をこえることができない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かっ合理的であると認められる交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間(定期券の発行されている最長通用期間に相当する期間)である定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合には当該交通機関等の利用区間について通勤21回分(交替制勤務者等にあつては平均1ケ月当りの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて最も低廉となるもの
2 条例第14条第2項第2号に規定する町長が定める額は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(その額が15万円を超える職員にあっては、15万円)
(3) 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、同条第2項第1号に定める額が同項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(駐車場等の要件)
第10条 給与条例第14条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第11条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第11条 給与条例第14条第3項の規則で定める職員は、第8条第2号に掲げる職員とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合にはその翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合には、その翌月から支給額を改定する。
(支給できない場合)
第14条 条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
2 通勤手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(事後の確認)
第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高浜町一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
通勤距離(片道) | 通勤手当月額 |
2km以上5km未満 | 2,000円 |
5km以上10km未満 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 7,300円 |
15km以上20km未満 | 10,400円 |
20km以上25km未満 | 13,500円 |
25km以上30km未満 | 16,600円 |
30km以上35km未満 | 19,700円 |
35km以上40km未満 | 22,800円 |
40km以上45km未満 | 25,900円 |
45km以上50km未満 | 29,100円 |
50km以上55km未満 | 32,300円 |
55km以上60km未満 | 35,500円 |
60km以上65km未満 | 38,700円 |
65km以上70km未満 | 42,200円 |
70km以上75km未満 | 45,700円 |
75km以上80km未満 | 49,200円 |
80km以上85km未満 | 52,700円 |
85km以上90km未満 | 56,200円 |
90km以上95km未満 | 59,600円 |
95km以上100km未満 | 63,000円 |
100km以上 | 66,400円 |
