○高浜町一般職の職員の住居手当の経過措置に関する規則

昭和62年12月19日

規則第14号

高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正条例(昭和62年高浜町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号)第13条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際現に居住していた住宅を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際現に居住していた住宅の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

高浜町一般職の職員の住居手当の経過措置に関する規則

昭和62年12月19日 規則第14号

(昭和62年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
昭和62年12月19日 規則第14号