○高浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和48年12月13日

規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づく、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

2 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例等によつて特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律によつて特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位のものが2人以上あるときは、人数によつて等分して支給するものとする。

(給与の額の端数の処理)

第6条 給与の計算に際して、その額に円位未満の端数を生じた時は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給日の特例)

第7条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、条例第8条の規定による給料の支給日前であつても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎とする日割による計算によつてその際に支給するものとする。

第8条から第10条まで 削除

(扶養手当の支給)

第11条 条例第11条第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(第1号様式)を、現に扶養手当の支給を受けている職員に、同条第2項各号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(第2号様式)によるものとする。

2 町長は、職員から前項の届出をうけた時は、その扶養親族が扶養親族たる要件を具えていることを確めて認定するものとし、必要あるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

3 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労、資産、事業等の各所得の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度の身体障害者にあつては、第2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当の支給)

第12条 条例第22条第1項の規定に基づく、宿日直手当の額は、次の通りとする。ただし、城山荘に勤務する職員の宿直手当の額は、その勤務1回につき5,250円とする。

(1) 宿直 1回につき 4,400円

(2) 日直 1回につき 4,400円

(3) 半直 1回につき 2,200円

2 宿日直手当は原則として、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第13条 条例第22条の2第1項の規定により、管理職員特別勤務手当を支給する職及び支給額は別表第6のとおりとする。ただし、1回の勤務が6時間をこえる場合は、100分の150を乗じて得た額とする。

2 条例第22条の2第2項の規定により、管理職員特別勤務手当を支給する職及び支給額は別表第7のとおりとする。

3 町長は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第14条 条例第24条第2項の規定する割合は、職員の勤務期間による割合(別表第2。以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(別表第2。以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 前項の職員の勤務期間とは、職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間及びこれらに準ずる期間を除算した期間とし、除算は一括して行うものとする。

(1) 条例第17条の規定により給与を減額された期間

(2) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(休職期間を含む。)から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日をこえる場合は、その勤務しなかつた全期間

3 前項の期間の計算は、月は月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもつて1日とする。

4 期間率は、支給日に応じて別表第2に定めるとおりとする。ただし、勤務時間のない場合の期間率は零とする。

(管理職手当の支給)

第15条 条例第25条第2項の規定により、管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する額は別表第3に掲げるとおりとする。

2 高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正条例(平成18年高浜町条例第3号)附則第7号から第9号までの規定による給料を支給される職員に関する第1項の規定の適用については、別表第3中「給料月額」とあるのは、「給料月額と条例附則第7号から第9号までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 管理職手当は給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第16条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかり条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は管理職手当は支給しない。

5 前項に規定するもののほか、その管理する組織の規模により、その支給が妥当でないと町長が認めた場合は支給しない。

(条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第15条の2 条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「支給する職及びその職にある職員に支給する額は別表第3に掲げるとおり」とあるのは、「支給する職は、別表第3に掲げるとおりとし、その職にある職員に支給する額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(時間外勤務手当の支給)

第16条 条例第18条第1項の規定により規則で定める割合は次のとおりとする。

(1) 条例第18条第1項第1号の勤務 100分の125

(2) 条例第18条第1項第1号の勤務(その勤務が午後10時から午前5時までの間) 100分の125に100分の25を加算

(3) 条例第18条第1項第2号の勤務 100分の135

(4) 条例第18条第1項第2号の勤務(その勤務が午後10時から午前5時までの間) 100分の135に100分の25を加算

(5) 条例第18条第2項の勤務 100分の25

(休日勤務手当)

第17条 条例第19条第2項の規定により規則で定める割合は100分の135とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第18条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれその前日、日曜日に当たるときはそれぞれその前々日)とする。

基準日

支給日

3月1日

3月15日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第19条 条例第23条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(特定号給職員の期間の通算)

第20条 平成2年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第21条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表第5の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号給が別表第5の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号給が別表第5の号給欄のハ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表第5の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が別表第5の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が別表第5の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が別表第5の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

5 旧号給が別表第5の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第12条については、昭和48年9月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に高浜町一般職員であるものは、この規則を適用されたものとみなす。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日より適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第14条第3項の改正規定は平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条から第14条までの改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正条例(平成9年高浜町条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の規則で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例第1条の規定による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下「条例」という。)第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあつては、平成9年3月31日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正条例第1条の規定による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第2項に規定する割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第2項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があつた場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第15条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。以下「基準額に低い世帯等の区分への変更があつた場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第2項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があつた場合、基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第15条第2項に規定する割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年8月1日より適用する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正規則の前段については、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

2 平成19年1月1日において、職員を条例第6条第2項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 条例第6条第4項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第6条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で昇給させることが相当でないと認めるもの

3 職員の基準号給数は、この規則第10条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給、6号給、7号給又は8号給(条例第6条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、3号給又は4号給)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第6条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 1号給、2号給若しくは3号給又は昇給なし(条例第6条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、1号給又は昇給なし)

4 切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(高浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)による改正後の給与規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務(主事、主事補、技師、技師補、保健師、看護師、保育士、保育教諭、管理栄養士、社会福祉士)

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務(主事、技師、保健師、看護師、保育士、保育教諭、管理栄養士、社会福祉士)

3級

主査、主任保育士、主幹保育教諭、主任看護師、館長(4級及び5級に掲げる館長を除く)の職務又はこれに相当する職務

4級

課長補佐、室長補佐、所長補佐、副園長、所長(5級及び6級に掲げる所長を除く)、園長(5級に掲げる園長を除く)、事務長(5級に掲げる事務長を除く)、次長(5級に掲げる次長を除く)、館長(3級及び5級に掲げる館長を除く)の職務又はこれに相当する職務

5級

課長心得、室長(6級に掲げる室長を除く)、室長心得、所長(6級及び4級に掲げる所長を除く)、園長(4級に掲げる園長を除く)、事務長(4級に掲げる事務長を除く)、重要かつ困難な業務を処理する課長(室長)補佐、所長(6級に掲げる所長を除く)、次長(4級に掲げる次長を除く)、館長(3級及び4級に掲げる館長を除く)、支配人の職務又はこれに相当する職務

6級

課長、室長、所長、事務局長の職務又はこれに相当する職務

別表第2

勤勉手当支給にかかる期間率及び成績率

(期間率) 基準日以前6カ月以内の勤務期間に応じて次のとおりとする。

勤務期間

割合

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

15日以上1箇月未満

100分の10

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

15日未満

100分の5

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

0

(成績率)

(1) ・休日、特別休暇以外に勤務しなかつた日が年次休暇日数を超えないとき。 100/100

・ 同超える日数10日まで 95/100

・以下10日まで増す毎に5%ずつ減じた率

(2) ・戒告処分 5%を減じた率

・減給処分 10%を減じた率

・停職処分 20%を減じた率

(3) 上記(2)については、町長が特に認めたときは、減率を軽減することができる。

別表第3(第15条関係)

任命権者

職員の職

職務の級

管理職手当の月額

町長

議会議長

教育委員会

(室・局・所)

6級

1種

51,900円

2種

41,600円

課長補佐、課(室・局・所)長心得、所長(6級に掲げる所長を除く)、園長(4級に掲げる園長を除く)、事務長(4級に掲げる事務長を除く)、次長(4級に掲げる次長を除く)、館長(4級に掲げる館長を除く)、支配人

5級

会計管理者を兼ねる者

35,600円

その他

29,600円

保育所長(内浦保育所長を除く)、園長(5級に掲げる園長を除く)

4級

29,600円

(室・局・所)長補佐、所長(5級に掲げる所長を除く)、事務長(5級に掲げる事務長を除く)、次長(5級に掲げる次長を除く)、館長(5級に掲げる館長を除く)(内浦保育所長を含む)

4級

22,200円

保育所長補佐、副園長

4級

18,500円

備考 上記表中の課(室・局・室)長の職務の級欄の1種の区分は総務課長、総合政策課長、産業振興課長、建設整備課長、保健福祉課長、こども未来課長、防災安全課長、住民生活課長、税務課長、上下水道課長、教育委員会事務局長、議会事務局長とする。2種の区分は1種の区分以外の課(室・局・室)長とする。

別表第4

期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第5

特定職員の号給の切替表

給料表

職務の級

号給

一般職員給料月額表

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

別表第6 管理職員特別勤務手当表(第13条第1項関係)

職員

支給額

職務の級6級

8,000円

職務の級5級

7,000円

職務の級4級

6,000円

別表第7 管理職員特別手当表(第13条第2項関係)

職員

支給額

職務の級6級

4,000円

職務の級5級

3,500円

職務の級4級

3,000円

画像

画像

高浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和48年12月13日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
昭和48年12月13日 規則第7号
昭和49年5月8日 規則第4号
昭和50年11月1日 規則第5号
昭和51年12月22日 規則第4号
昭和52年7月1日 規則第4号
昭和53年4月4日 規則第1号
昭和54年5月1日 規則第2号
昭和55年10月7日 規則第3号
昭和56年9月1日 規則第5号
昭和56年11月7日 規則第6号
昭和57年4月16日 規則第3号
昭和58年3月18日 規則第1号
昭和58年4月15日 規則第6号
昭和59年4月18日 規則第5号
昭和59年10月1日 規則第6号
昭和60年3月29日 規則第5号
昭和60年12月25日 規則第14号
昭和61年8月1日 規則第4号
昭和61年12月22日 規則第7号
昭和62年2月3日 規則第1号
昭和62年5月22日 規則第8号
昭和63年4月6日 規則第2号
昭和63年10月5日 規則第11号
昭和63年12月24日 規則第13号
平成元年9月18日 規則第9号
平成2年12月26日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第5号
平成3年12月25日 規則第8号
平成4年12月25日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第5号
平成6年12月26日 規則第14号
平成7年12月20日 規則第6号
平成8年12月17日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第6号
平成9年10月2日 規則第10号
平成9年12月16日 規則第11号
平成10年12月24日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第8号
平成11年12月28日 規則第13号
平成13年3月31日 規則第7号
平成15年6月19日 規則第7号
平成16年10月1日 規則第9号
平成17年1月7日 規則第18号
平成18年3月28日 規則第5号
平成22年3月4日 規則第2号
平成23年3月28日 規則第5号
平成24年8月1日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年12月26日 規則第19号
平成29年3月24日 規則第5号
平成30年12月25日 規則第15号
令和3年3月8日 規則第7号
令和4年3月22日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年6月30日 規則第14号
令和5年2月21日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第17号