○高浜町特別職報酬等審議会条例
昭和62年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、高浜町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は高浜町の区域内の学識経験者、公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の高浜町特別職報酬等審議会条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて任命される教育長から適用する。