○高浜町職員顕賞規程
昭和35年4月15日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、即時信賞の実をあげることにより、町職員の勤務意欲の高揚と資質の向上を図り、もつて町行政の公正にして、能率的な運営に資するため、町職員の顕賞に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(顕賞の範囲)
第2条 町長は、次の各号の一に該当する町職員を顕賞する。
(1) 勤務実績が特に優秀卓抜と認められる者
(2) 職務の内外を問わず選奨に値するような善行があつたと認められる者
(3) 事務の刷新又は能率の向上について功労のあつた者
(4) 行政の民主化又は職場の明朗化について優秀な成績をあげた者
(5) 部下の指導統率に努め、著しい業績をあげた者
(6) 職務執行上機敏で周到な措置をとり、事故を未然に防止し、又は被害の減少に努め、功績のあつた者
(7) 前各号のほか、顕賞することが適当であると認められる者
(顕賞の種類及びその方法)
第3条 顕賞の種類は、次のとおりとする。
(1) 功績賞
(2) 功労賞
(3) 賞詞
(4) 表彰状
2 功労賞は、その功労が他の模範と認められる者に、また、賞詞及び表彰状はその他の者に授与する。
3 顕賞は、賞状の授与により行い金品を加授することがある。
(審査)
第5条 顕賞は、前条の内申に基づき、選考委員の選考を経て町長に於て決定する。
2 選考委員は助役、教育長、総務課長をもつて充てる。
(実施に関し必要な事項)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、平成5年1月22日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。