○高浜町職員日直規程
昭和56年4月30日
規程第2号
高浜町当直規程(昭和39年高浜町規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 日直については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(実施場所及び服務時間)
第2条 日直を実施する場所は本庁舎とする。
2 日直の服務時間は週休日及び休日において午前8時30分から午後5時15分までとする。
(日直者)
第3条 日直に服務する者(以下「日直者」という。)は町職員をもつて輪番にあてる。
(日直の割当)
第4条 日直の割当ては、総務課長が行う。
2 次の各号に掲げる者に対しては日直させることができない。
(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者)
(2) 18歳未満の職員
(3) 身体の故障により日直を行うことが不適当と認める者
(4) 新たに採用された者でその採用の日から1ケ月を経過しない者
(5) その他割り当てることが不適当と認められる職員
3 総務課長は月末までに翌月の日直の割当てを定めあらかじめ本人に通知しなければならない。
(日直者事故の場合の措置)
第5条 日直者の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により日直に服することができない時は、その者又はその所属課長が代直者を定めて、所属課長を経て総務課長に届け出なければならない。
(日直者の交替)
第6条 日直の通知を受けた職員が他の職員と日直を交替しようとする時は、あらかじめ所属課長を経て、総務課長に届け出なければならない。
(日直者の詰所)
第7条 日直者の詰所は、宿直室とする。
(備付帳票等)
第8条 日直者は、次に掲げる簿票及び物品その他を管理保管する。
(1) 日誌
(2) 公車の鍵及び使用簿
(3) その他町長の指示する帳票及び物品等
(日直者の職務)
第9条 日直者は服務時間において次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎及び構内の取締り
(2) 公品の監守
(3) 到着文書及び物品の保管並びに物品の発送
(4) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡と処理
(5) その他必要な公務上の連絡と処理
(日直者の事務引継)
第10条 日直者は、夜間警備業者から前条の事項の引継ぎを受けなければならない。
2 日直者がその勤務を終わつた時は、夜間警備業者に対し前項の規定により引継ぎを行わなければならない。
(到着文書及び物品の取扱)
第11条 日直勤務中に受領した文書及び物品は、急用以外は日誌へ記入して引き継ぐこととする。
2 電話又は口頭により通知又は照会があつた時は、急用以外は記載して引き継ぐこととする。
3 急用の公務については、上司の指示を受け速やかに処理することとする。
(発送文書及び物品取扱)
第12条 文書又は物品の発送の申出がある時は、数量用件等を確認し、日誌に記載の上発送することとする。
(公印の使用)
第13条 公印使用の申出があるときは、上司の決裁を得て日誌に記載し、使用するものとする。
2 決裁済でないものについては、使用させてはならない。
(埋火葬許可証の交付)
第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。
(行旅病人等の取扱)
第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知つたときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(庁内の取締)
第17条 日直者は庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、周囲をよく警戒しなければならない。
(非常の場合の処理)
第18条 日直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置を取るとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。(別紙参照)
(日誌)
第19条 日直者は、その勤務を終了したときは、日誌に所定事項を記載し、氏名を記入しなければならない。
(その他)
第20条 日直者の勤務についてその他の必要事項は、その都度町長が指示する。
附則
この規定は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
(施行日)
この訓令は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別紙
高浜町職員の勤務時間外において非常災害が発生した際の対処について
1 日直者の処置
(報告) 事件発生を知つたら、直ちに総務課長(総務課長不在の際は各課長及び局長)に電話で報告し、その対処について指示を受ける。この場合の報告には現場の状況を、特に火災の場合は消防署、消防団の出動状況も併せ報告すること。
(措置) 報告の結果課長等職員の出動を指示された際は直ちに、その者に電話連絡を行い、この旨を町長及び副町長に報告すること。
2 特別出動者の範囲について
(標準)
状況 | 火災の場合 | その他の場合 |
(1) 庁舎、学校、保育所等、町管理建物自体が発生源の場合 | 全職員 | 課長、局長、課長補佐、室長、次長、所長、副所長及び関係職員 |
(2) 庁舎等の附近及びその地域が発生源の場合 | 課・局長、課長補佐、室長、次長、所長、副所長及び関係職員 | 関係課の全職員 |
(3) (1)および(2)以外が発生源の場合 | 状況により指示された職員 | 状況により指示された職員 |
(その他) 上記の災害を知つた場合は、日直者よりの通報以前においても、状況判断の上自主的に出動すること。