○高浜町職員当直規程

昭和56年4月30日

規程第2号

高浜町当直規程(昭和39年高浜町規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直を実施する場所は本庁舎とする。

2 当直は、日直及び半直とする。

3 日直の服務時間は週休日及び休日に於いて午前8時30分から午後5時15分までとし、半直の服務時間は午後5時15分から午後10時までとする。

(当直者)

第3条 当直に服務する者(以下「当直者」という。)は町職員をもつて輪番にあてる。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認める者

(4) 新たに採用された者でその採用の日から1ケ月を経過しない者

(5) その他割り当てることが不適当と認められる職員

3 次の各号に掲げる家庭等の事情を有する者が希望する場合は、半直を日直に又は日直を半直に振り替えることができるものとする。

(1) 未就学児を持つ職員

(2) 通勤が困難な職員

(3) その他総務課長が認める事情がある職員

4 総務課長は月末までに翌月の当直の割当を定めあらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直者の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができない時は、所属課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認める時は、次番者を繰上げて又は交代をもつて補充する。ただし、次番者を繰上げて補充した場合は事故のやんだときから3日以内に当直を命じることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が他の職員と当直を交替しようとする時は、あらかじめ所属課長を経て、総務課長に届出なければならない。

(当直者の詰所)

第7条 当直者の詰所は、宿直室とする。

(備付帳票等)

第8条 当直者は、次に掲げる簿票及び物品その他を管理保管する。

(1) 当直日誌

(2) 公車の鍵及び使用簿

(3) その他町長の指示する帳票及び物品等

(当直者の職務)

第9条 当直者は服務時間において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公品の監守

(3) 到着文書及び物品の保管並びに物品の発送

(4) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡と処理

(5) その他必要な公務上の連絡と処理

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時刻までに平日の半直者にあつては総務課において、日直にあつては夜間警備業者において、休日の半直にあつては日直者から前条の事項の引継を受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終つた時は、半直者にあつては夜間警備業者に、日直者にあつては半直者に対し前項の規定により引継を行わなければならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、急用以外は日誌へ記入して引継ぐこととする。

2 電話又は口頭により通知又は照会があつた時は、急用以外は記載して引継ぐこととする。

3 急用の公務については、上司の指示を受け速やかに処理することとする。

(発送文書及び物品取扱)

第12条 文書又は物品の発送の申し出がある時は、数量用件等を確認し、日誌に記載の上発送することとする。

(公印の使用)

第13条 公印使用の申し出があるときは、上司の決裁を得て日誌に記載し、使用するものとする。

2 決裁済でないものについては、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知つたときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡処理するか、上司の指示を受けなければならない。

(庁内の取締)

第17条 当直者は庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、周囲をよく警戒しなければならない。

(非常の場合の処理)

第18条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置を取るとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。(別紙参照)

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務を終了したときは、当直日誌に所定事項を記載し、氏名を記入しなければならない。

(その他)

第20条 当直者の勤務についてその他の必要事項は、その都度町長が指示する。

この規定は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行日)

この訓令は、平成29年1月4日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別紙

高浜町職員の勤務時間外において非常災害が発生した際の対処について

1 当直者の処置

(報告) 事件発生を知つたら、直ちに総務課長(総務課長不在の際は各課長及び局長)に電話で報告し、その対処について指示を受ける。この場合の報告には現場の状況を、特に火災の場合は消防署、消防団の出動状況も併せ報告すること。

(措置) 報告の結果課長等職員の出動を指示された際は直ちに、その者に電話連絡を行い、この旨を町長及び副町長に報告すること。

2 特別出動者の範囲について

(標準)

状況

火災の場合

その他の場合

(1) 庁舎、学校、保育所等、町管理建物自体が発生源の場合

全職員

課長、局長、課長補佐、室長、次長、所長、副所長及び関係職員

(2) 庁舎等の附近及びその地域が発生源の場合

課・局長、課長補佐、室長、次長、所長、副所長及び関係職員

関係課の全職員

(3) (1)および(2)以外が発生源の場合

状況により指示された職員

状況により指示された職員

(その他) 上記の災害を知つた場合は、当直者よりの通報以前においても、状況判断の上自主的に出動すること。

高浜町職員当直規程

昭和56年4月30日 規程第2号

(令和3年10月1日施行)