○高浜町職員の記章に関する規程
昭和39年4月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、高浜町職員の記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(記章)
第2条 記章は、別記様式の通りとし、その規格については、高浜町章の制定に関する件(昭和37年高浜町公示第4号)の定めるところによる。
(着用)
第3条 すべての常勤高浜町職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)は常に記章を着用して町民全体の奉仕者であることを自覚し、職務に専念すると共にその職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
第4条 記章は、背広服又はこれに類似した服装にあつては、見返し左方飾穴に、詰えり服にあつては左えり前方に、その他にあつては左上部に着用しなければならない。
2 職員は、特別な事情がない限り他の記章等を着用してはならない。
第5条 記章は一連番号を附し、職員に貸与するものとする。
2 記章は、職員として採用された場合及び次条第2項の規定による場合に記章番号を台帳に登録して交付する。
3 職員は、職員でなくなつた場合には、すみやかに所属課長を経て総務課長に記章を返還しなければならない。
第6条 職員は、記章の取扱については周到な注意を払い、紛失又はき損しないように努めなければならない。
2 職員が記章を紛失し、又はき損した場合には、その事由を具し総務課長に再交付の申請をしなければならない。
3 職員は、記章を他人に貸与し、又は売買してはならない。
(処分)
第7条 職員が故意にこの規程に違反した場合には、相当な処分を行うことができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。