○高浜町職員服務規則
昭和43年3月16日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則で職員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、次に掲げるところに従い、職務を遂行しなければならない。
(1) 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例及び規則等並びに上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 常に公正に職務を執行し、職務上知り得た事項について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをしてはならないことその他特定の者に対して不当な差別的取扱いをしてはならないこと。
(3) 常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又は地位を、自己又は自己が所属する組織の利益のために使用してはならないこと。
(4) 法律又は条例の規定により権限を行使するに当たっては、当該権限の行使に関し利害関係を有する者から金銭、物品又は不動産等の贈与を受けることその他公正な職務の執行に対する町民の疑惑又は不信を招くおそれがある行為をしてはならないこと。
(5) 公共の利益の増進を目指し、全力を挙げて職務の執行に取り組むこと。
(6) 職務の内外を問わず、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる行為をしてはならないこと。
(勤務時間)
第3条の2 職員の勤務時間は、高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)及び高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年高浜町規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)により割り振られた勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の勤務時間中に次の休憩時間を置く。
月曜日から金曜日まで 午後零時から午後1時まで
3 職員の勤務条件の特殊事情により、前2項の規定により難いものについては、所属長が町長の承認を得て定めることができる。
(出勤)
第4条 職員は定刻までに出勤し、タイムレコーダーに庁舎出入管理カード(以下「管理カード」という。)による入力又は出勤カード(第1号様式)への打刻を自ら行わなければならない。
(遅参早退)
第5条 職員は、定刻に遅れて登庁し、又は定刻前に退庁しようとするときは、遅参早退願(勤務時間規則第17条に規定する第1号様式)により上司の承認を得なければならない。
(休暇)
第6条 職員が休暇を受けようとするときは、別に定めのある場合を除き事前に休暇願(勤務時間規則第17条、第18条に規定する第1号様式又は第2号様式)により上司の承認を得なければならない。
2 職員が止むを得ない事由により、あらかじめ休暇の承認を得ることができないときは、休暇のあと最初に出勤した日に限り承認を得ることができる。
3 職員は傷い、疾病のため休暇を受けようとするときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
(管理カード)
第7条 本庁舎に勤務する職員(以下この項において「職員」という。)に管理カードを貸与する。
2 職員は管理カードを適切に管理するものとする。
3 職員は管理カードをき損、紛失した場合は、速やかに管理カード事故届(第2号様式)を所属長を経て総務課長に報告しなければならない。
(新任者の届出)
第8条 新たに任命された者は1週間以内に職員履歴書(第3号様式)を総務課長に提出しなければならない。
第9条 職員の姓名、住所の変更又は身上に関する届書又は願書は、所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 所属課長は前項による諸願届書のうち、重要異例若しくは秘密のものについては副申しなければならない。
(出張)
第10条 職員が出張しようとするときは、出張伺・命令・復命・旅費請求票(第4号様式)により事前に決裁を受けなければならない。
2 出張をした者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、すみやかに出張復命書(第4号様式)により、その要領を上司に報告しなければならない。
(超過勤務及び休日勤務)
第11条 職員を正規の勤務時間をこえて、又は休日に勤務させようとするときは、時間外、休日、夜間、特殊勤務命令簿(第5号様式)によりこれを命じなければならない。
(職員原票)
第12条 総務課長は職員毎に職員原票(第6号様式)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(事務の引継)
第13条 職員は出向、配置換え、休職、停職、長期の病気休暇又は退職その他の事由により、担任が変更したときは、すみやかにその事務の処理てん末を記載した事務引継書を作成し、後任者に引き継がなければならない。
2 事務の引き継ぎは、事務引継書(第7号様式)により行うものとし、引き継ぎを終えたときは、前任者及び後任者が記名して上司に届けなければならない。
3 職員は、事務引継書を備え、その内容を毎年度精査し、変更があるときは、上司に報告しなければならない。
(外出)
第14条 職員が勤務時間中に外出しようとするときは、町内出張伺命令カード(第8号様式)により上司の承認を得なければならない。
(退庁)
第15条 職員は、退庁の際、火気に注意し、その取締りを当直者に引き継がなければならない。
2 職員は退庁する時は第4条に規定した手続を行わなければならない。
(公印等の保管)
第16条 公印及び鍵は、総務課長が管守する。
2 総務課長が退庁するときは、公印は所定の箱に入れ保管し、鍵は所定の箱に入れ、当直者に引き継がなければならない。
(火災防止)
第17条 職員は、火災防止のため必要な万全の措置をとらなければならない。
(物品の保管)
第18条 職員は、常にその所管する書類その他物品の整理整とんに意を用い、紛失、き損等のないように注意し、外出又は退庁の際には、定位置に整理格納し、机上に散乱させて置くことのないようにしなければならない。
(清掃美化)
第19条 職員は常に執務する部屋その他庁舎内外の清掃美化に協力しなければならない。
2 各課の上席者は、常にその所管の室内の清潔整とんに留意し、適宜その清掃をさせなければならない。
(保管責任)
第20条 各課の長は、その所管に属する書類その他借用中の物品の保管責任者を定めてその管理に必要な処置を講じ、紛失、盗難の防止に努めるなど常に管理者としての注意を怠ってはならない。
2 現金、有価証券又は重要物品は、各自所持することなく常に会計室金庫又は当直者に保管を依頼しなければならない。
(執務時間中の非常災害)
第21条 職員は、執務時間中、庁舎又はその附近に火災その他の災害が発生したときは、上司の指揮を受け、敏速に行動しなければならない。
2 各課の長は、火災その他非常火災に備えるためあらかじめ重要な書類及び物品には、赤紙で(非常持出)の表示をし、搬出その他必要な処置について定めておかなければならない。
(執務時間外の非常災害)
第22条 職員は、執務時間外において庁舎若しくは、その附近に火災その他非常の災害発生を知ったときは、すみやかに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要し待つ時間的余裕がないときは、臨機の処置をとらなければならない。
2 前項により参集した者は鎮火又は異変がやんだ後も退散することなく上司の命を待たなければならない。
(交通事故等の報告)
第23条 職員は公務中であると公務外であるとにかかわらず交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)の当事者になった場合は、すみやかに交通事故報告書(第9号様式)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
2 職員は公務中であると公務外であるとにかかわらず交通法令違反行為をした場合及び交通事故以外の事件の当事者となった場合は、すみやかに交通事故報告書に準じた報告書を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(ハラスメントの防止等)
第24条 職員はセクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。第3項において同じ。)をしてはならない。
2 職員は、パワー・ハラスメント(職務上の権限、地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、人格又は尊厳を侵害する言動を行い、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場環境を悪化させることをいう。次項において同じ。)をしてはならない。
3 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の業務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントと思われる行為(以下この項及び次項において「ハラスメント」という。)の防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速、かつ、適切に対処しなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(実施事項の委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にされている報告等は、改正後の条例第23条の規定によりされた報告とみなす。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
(施行日)
この規則は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。