○高浜町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月11日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつたものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前に於て別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務については、前項の定めにかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

画像

高浜町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月11日 条例第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第4号
令和2年3月24日 条例第7号
令和4年6月24日 条例第13号