○高浜町職員の辞令式等に関する規程
昭和39年12月25日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、高浜町職員(町長の事務部局に勤務する一般職の職員。以下「職員」という。)の任免その他の辞令式及び履歴書の備え付け等について定めることを目的とする。
(辞令式)
第2条 職員の身分、任免その他人事に関する発令事項の発令様式は別記第1号によるものとし、別記に定めがない場合には、おおむねこれに準じて行うものとする。
2 辞令用紙の様式は、別記第2号によるものとする。
3 職員の人事に関する発令を行つたときは、町長は、その発令事項を別記第3号による辞令簿により記録するものとする。
4 前項の辞令簿は人事担当課長が保管するものとする。
(職員簿)
第3条 高浜町長は、職員の身分、任免及び賞罰等人事に関する事項を記録するため、職員ごとに、別記第3号による職員簿を備え付けるものとする。
2 職員簿は、人事担当課長が保管し、町長が別に定めるところにより、常にこれを整理するものとする。
(発令事項の公報登載)
第4条 吏員たる職員の人事に関する発令を行つたときは、町長が別に定めるところにより、その発令事項を町公報に登載するものとする。
附則
この規程は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(平成15年規程第11号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第33号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第58号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。