○職員の選考及び臨時的任用並びに任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する細則

昭和35年4月15日

規程第4号

(目的)

第1条 この細則は、高浜町職員の任用に関する規程(昭和35年高浜町規程第3号。以下「規程」という。)第21条の規定に基づき職員の選考及び臨時的任用並びに任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(採用選考の手続)

第2条 町長は、職員の採用選考について第1号様式による採用選考調書を総務課長に作成させ、各号に掲げる書類を添附して提出させるものとする。

(1) 履歴書

(2) 身体検査書

(3) 身上調書

(4) 免許、資格等を有する者にあつてはその証書等の写し

(5) 最終学校の卒業証書又は修了証書の写し又は証明書

(臨時的任用の手続)

第3条 町長は高浜町職員の臨時的任用に関する規則(令和2年高浜町規則第3号)第2条の規定による臨時的任用の採用選考について第2号様式による臨時的採用選考調書を総務課長に作成させ、次の各号に掲げる書類を添付して提出させるものとする。ただし、町長において必要ないと認めた場合は、添付書類を免ずることができる。

(1) 履歴書

(2) 身体検査書

(3) 身上調書

(4) 免許、資格等を有する者にあつてはその証書の写し

(5) 最終学校の卒業証書又は修了証書の写し又は証明書

(任用候補者名簿)

第4条 規則第11条の規定による任用候補者名簿は、第3号様式によるものとする。

(任用候補者への通知書)

第5条 規則第18条第1項の規定による町長から任用候補者への通知は、第4号様式による就職意向調書によるものとする。

(町長への届出書)

第6条 規則第18条第1項の規定による任用辞退の届出は、第5号様式による届出書により町長に提出するものとする。

この細則は、昭和35年4月15日から施行する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年1月22日から施行する。

(令和2年告示第33号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第58号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

職員の選考及び臨時的任用並びに任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する…

昭和35年4月15日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和35年4月15日 規程第4号
平成5年1月22日 規程第2号
令和2年3月13日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第58号