○高浜町職員の任用に関する規程
昭和35年4月15日
規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づく本町職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 選考
(選考により採用する職)
第2条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、選考によるものとする。
(1) 高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号)別表第1に規定する給料表の職務の等級3等職以上の職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国、県の競争試験又は町長がこれに準ずると認める競争試験に合格した者をもつて補充しようとする職
(3) かつて職員であつた者又は現に人事委員会を置く他の地方公共団体若しくは国、県の職に正式に任用されている者をもつて補充しようとする職で、同等以下と町長が認める職
(4) 競争試験を行つても十分な競争者が得られないと町長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると町長が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が競争試験によることが適当でないと認める職
(選考により昇任させる職)
第3条 次の各号に掲げる職への昇任は、選考によるものとする。
(1) 前条第1号に掲げる職
(2) 職務区分による嘱託以上の職及び組織上の地位の職
(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国、県の競争試験に合格した者をもつて補充しようとする職で同等以下と町長が認めるもの
(4) 競争試験を行つても十分な競争者が得られないと町長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると町長が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が競争試験によることが適当でないと認める職
(選考に合格したものとみなすことができる職)
第4条 町長は、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、人事委員会を置く他の地方公共団体又は国、県の競争試験に合格した者をもつて補充しようとするものと町長が認めるものについて当該競争試験等に合格した者をその職の選考に合格したものとみなすことができる。
(選考の委任)
第5条 町長は、委任することが適当であると認める選考については、町長の定めるところにより、その実施を任命権者又は町職員に命じ委任する。
(選考の方法)
第6条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第7条 選考の基準は、町長が法令その他規程等に従い定めるものとし、昇任の場合にあつては、さらに勤務成績の良好であることを含むものとする。
第3章 削除
第4章 任用候補者の名簿
(名簿の作成)
第11条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、町長により確定する。
(名簿の統合)
第12条 第17条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となつている職につき、新たに名簿が作成された場合においては、町長は新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項の規定により統合して作成される名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。
(任用候補者の名簿からの削除)
第13条 町長は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 職員に任命された場合
(2) 町長からの照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなつた場合
(4) 前号のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合
第14条 町長は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合
(2) 当該競争試験の受験の申込又は当該競争試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとすることが明らかとなつた場合
(3) 任用を辞退した事由が第19条各号の一に該当しないと認める場合
(4) 前各号のほか、町長が必要があると認める場合
第15条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復旧することができる。
(1) 第13条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件付採用期間中に免職された者について町長が名簿に復活することを適当と認める場合
(2) 第13条第2号の規定により名簿から削除された者について町長が正当な事由により当該照会に応答しなかつたと認める場合
(4) 第13条第4号の規定により名簿から削除された者について町長が名簿に復活することを適当と認める場合
(名簿の訂正)
第16条 町長は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合又は事務上の誤りがあつた場合においては、すみやかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第17条 町長は次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。
(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合
(2) 名簿に記載された任用候補者が2人に満たなくなつた場合
(3) 前各号のほか、町長が必要と認める場合
(任用の辞退)
第18条 任用候補者として提示されていることを町長から通知された者で、当該任用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から7日以内にその旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による辞退の届を受理したときは、すみやかに当該任用候補者名簿から削除するものとする。
(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。
(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。
(3) 任用候補者の志願と異つていること。
(4) 前各号のほか、町長が正当な事由と認めた場合
(選択の方法)
第20条 任用候補者のうちから職員を任命するための選択は、任命すべき者1人につき高点順の志願者3人のうちから行うものとする。
第5章 雑則
第21条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
この規程は、昭和35年4月15日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。