○高浜町職員の職の設置に関する規則

昭和40年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町職員(町長の事務部局に常時勤務する一般職の職員。以下「職員」という。)の職の設置について定めることを目的とする。

(職員の職)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長、室長、所長及び園長

(2) 課長心得、室長心得及び所長心得

(3) (室・所)長補佐、次長、館長、副園長及び事務長

(4) 主査、主任保育士、主幹保育教諭及び主任看護師

(5) 主事及び技師

(6) 医師、保健師、看護師、助産師、保育士、保育教諭、管理栄養士、栄養士及び社会福祉士、介護支援専門員、理学療法士、介護福祉士及び精神保健福祉士

(7) 主事補及び技師補

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が別に定める職

2 課長(心得)・室長(心得)・所長(心得)・園長は、事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命令を受け課(室・所・園)の事務を掌理し、課(室・所・園)の職員を指揮監督する。

3 (室・所)長補佐・次長・館長・副所長・副園長・事務長は、事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、課(室・所・園)長を補佐し、課(室・所・園)の事務を整理し、課(室・所・園)長が不在の時は、町長が定めるところによりその事務を代決する。

4 主査・主任保育士・主幹保育教諭は、事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命令を受け所属職員を指揮し、所掌事務を処理する。

5 主事(補)・技師(補)・保健師・看護師・助産師・保育士・保育教諭・管理栄養士・栄養士・社会福祉士・介護支援専門員・理学療法士・介護福祉士・精神保健福祉士は、事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命令を受け別表第1に定める職務に従事する。

6 第1項第8号に規定する職にあるものの従事すべき職務内容は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に第2条に掲げる職と同一の名称の職にあるものについては別に辞令が発せられない限り、それぞれの職名をもつてこの規則第2条に定める職に補し、又は命ぜられたものとする。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第9号及び同条第7項については、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務

主事

一般事務

技師

一般技術

医師

医師業務

保健師

保健業務

看護師

看護業務

助産師

助産業務

保育士

保育業務

保育教諭

保育教諭業務

管理栄養士

栄養業務

栄養士

栄養業務

社会福祉士

社会福祉業務

介護支援専門員

介護支援業務

理学療法士

理学療法事業

介護福祉士

介護福祉業務

精神保健福祉士

精神保健業務

主事補

主事の職務以外の一般事務

技師補

技師の職務以外の一般技術

高浜町職員の職の設置に関する規則

昭和40年4月1日 規則第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第4号
昭和63年4月21日 規則第5号
昭和63年10月5日 規則第12号
平成3年4月1日 規則第4号
平成13年3月31日 規則第6号
平成15年6月19日 規則第7号
平成16年10月1日 規則第8号
平成19年3月2日 規則第3号
平成22年3月29日 規則第9号
平成23年3月28日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第8号
令和元年12月23日 規則第19号
令和4年3月22日 規則第4号
令和4年6月30日 規則第15号