○高浜町職員の職の設置に関する規則
昭和40年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町職員(町長の事務部局に常時勤務する一般職の職員。以下「職員」という。)の職の設置について定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 課長、室長、所長及び園長
(2) 課長心得、室長心得及び所長心得
(3) 課(室・所)長補佐、次長、館長、副園長及び事務長
(4) 主査、主任保育士、主幹保育教諭及び主任看護師
(5) 主事及び技師
(6) 医師、保健師、看護師、助産師、保育士、保育教諭、管理栄養士、栄養士及び社会福祉士、介護支援専門員、理学療法士、介護福祉士及び精神保健福祉士
(7) 主事補及び技師補
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が別に定める職
2 課長(心得)・室長(心得)・所長(心得)・園長は、事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命令を受け課(室・所・園)の事務を掌理し、課(室・所・園)の職員を指揮監督する。
3 課(室・所)長補佐・次長・館長・副所長・副園長・事務長は、事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、課(室・所・園)長を補佐し、課(室・所・園)の事務を整理し、課(室・所・園)長が不在の時は、町長が定めるところによりその事務を代決する。
4 主査・主任保育士・主幹保育教諭は、事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命令を受け所属職員を指揮し、所掌事務を処理する。
5 主事(補)・技師(補)・保健師・看護師・助産師・保育士・保育教諭・管理栄養士・栄養士・社会福祉士・介護支援専門員・理学療法士・介護福祉士・精神保健福祉士は、事務職員又は技術職員をもって充てるものとし、上司の命令を受け別表第1に定める職務に従事する。
6 第1項第8号に規定する職にあるものの従事すべき職務内容は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
3 高浜町職員の職の設置に関する規則(昭和39年高浜町規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第7号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第9号及び同条第7項については、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
医師 | 医師業務 |
保健師 | 保健業務 |
看護師 | 看護業務 |
助産師 | 助産業務 |
保育士 | 保育業務 |
保育教諭 | 保育教諭業務 |
管理栄養士 | 栄養業務 |
栄養士 | 栄養業務 |
社会福祉士 | 社会福祉業務 |
介護支援専門員 | 介護支援業務 |
理学療法士 | 理学療法事業 |
介護福祉士 | 介護福祉業務 |
精神保健福祉士 | 精神保健業務 |
主事補 | 主事の職務以外の一般事務 |
技師補 | 技師の職務以外の一般技術 |