○高浜町総合計画審議会条例

昭和60年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき高浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ高浜町総合計画に関する事項について、調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は委員20人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 2人以内

(2) 学識経験を有する者 2人以内

(3) その他関係機関の代表者等 16人以内

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に開かれる審議会は第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

高浜町総合計画審議会条例

昭和60年3月19日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第3号
平成15年6月20日 条例第20号
平成21年12月22日 条例第25号
平成24年5月10日 条例第15号
平成31年3月25日 条例第1号