○高浜町監査委員条例
平成6年3月25日
条例第4号
高浜町監査委員条例(昭和39年高浜町条例第13号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求があつたとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会からの請願の送付を受けたときは、7日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回以上期日を定めて行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長又は法令に基づく関係機関の長及び必要と認められる関係者に通知しなければならない。
(臨時監査)
第6条 前条第2項の規定は、監査委員が法第199条第2項及び第5項の監査を行うときについて準用する。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び法第241条第5項の規定による資金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、高浜町公告式条例(昭和39年高浜町条例第20号)に定める公表の例による。
(事務局の設置)
第12条 監査委員の事務を補助し、これを処理するため事務局を設置し、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、監査等の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。