○高浜町選挙公報の発行に関する規程
平成11年3月31日
選管告示第29号
(目的)
第1条 この規程は、高浜町選挙公報の発行に関する条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の告示があつた日に、郵便によることなく、文書で届け出なければならない。
(掲載文)
第4条 掲載文は、黒色の色素により、通常使用する文字、記号及び符号の類並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、氏名欄には、記号及び符号の類並びに図、イラストレーション及びこれらの類を記載することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、これらが占める面積の合計は、候補者が第3条の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(写真の規格)
第5条 条例第4条第2項に規定する写真の規格はおおむね縦7センチメートル、横5センチメートルとする。
附則
この規程は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年選管告示第9号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。