○高浜町選挙公報の発行に関する規程

平成11年3月31日

選管告示第29号

(目的)

第1条 この規程は、高浜町選挙公報の発行に関する条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の様式)

第2条 条例第2条の選挙公報は、別記第1号様式による。

(掲載申請)

第3条 条例第3条の申請は、別記第2号様式による申請書に高浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する別記第3号様式による原稿用紙に記載した氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の告示があつた日に、郵便によることなく、文書で届け出なければならない。

(掲載文)

第4条 掲載文は、黒色の色素により、通常使用する文字、記号及び符号の類並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、氏名欄には、記号及び符号の類並びに図、イラストレーション及びこれらの類を記載することができない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、これらが占める面積の合計は、候補者が第3条の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(写真の規格)

第5条 条例第4条第2項に規定する写真の規格はおおむね縦7センチメートル、横5センチメートルとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 条例第7条の規定により掲載文を撤回しようとするときは別記第4号様式による申請書を、修正しようとするときは別記第5号様式による申請書に修正した掲載文2通を添えて、委員会に提出しなければならない。

この規程は、次の一般選挙から施行する。

(令和4年選管告示第9号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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高浜町選挙公報の発行に関する規程

平成11年3月31日 選挙管理委員会告示第29号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成11年3月31日 選挙管理委員会告示第29号
令和4年6月1日 選挙管理委員会告示第9号