○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和50年10月14日
選管告示第1号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請をした者に証票を交付するものとする。
(証票の再交付の申請)
第3条 候補者等及び後援団体は、証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとするときは、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
(申請事項の変更)
第4条 証票交付申請書に記載した事務所の所在地を変更し、又は事務所を閉鎖しようとするときは、委員会に対して、速やかに文書で申請しなければならない。
(証票の返還)
第5条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。
(1) 法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。
(2) 候補者等にあっては、候補者であることを辞したとき又は死亡したとき。
(3) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦し、若しくは支持する者を変更したとき又は候補者等の同意が得られなくなったとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年選管告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第9号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和7年選管告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。



