○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月14日

選管告示第1号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により高浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、高浜町の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)に交付するものにあつては様式第1号、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に交付するものにあつては様式第2号とする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあつては、様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあつては、様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請をした者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の申請)

第3条 候補者等及び後援団体は、証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとするときは、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第9号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第1号
平成11年3月3日 選挙管理委員会告示第12号
令和4年6月1日 選挙管理委員会告示第9号