○公職選挙法令執行規程

昭和39年3月26日

選管告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙期日(第3条)

第3章 投票(第4条~第24条)

第4章 開票(第25条~第40条)

第5章 選挙会(第41条)

第6章 候補者及び当選人(第42条~第49条)

第7章 選挙事務所(第50条)

第8章 選挙運動のためにする自動車、拡声機又は船舶にする表示(第51条・第52条)

第9章 削除

第10章 新聞広告等の証明書(第55条・第55条の2)

第11章 標旗及び腕章(第56条~第58条)

第12章 出納責任者及び報告書の閲覧(第59条・第60条)

第13章 選挙運動に関する実費弁償及び報酬の額(第61条)

第14章 補則(第62条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、高浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、高浜町議会議員及び高浜町長の選挙について適用する。

第2章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第3条 法第33条第5項又は法第34条第6項の規定により行う選挙期日の告示は、別記第1号様式によるものとする。

第3章 投票

(投票管理者)

第4条 法第37条第2項の規定により委員会が選任する投票管理者に対する選任通知は、別記第2号様式によりしなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第25条の規定による投票管理者及び職務代理者の氏名等の告示は、別記第3号様式によりしなければならない。

(投票立会人)

第5条 令第27条の規定による投票立会人の氏名等の通知は、別記第4号様式によりしなければならない。

2 法第38条第1項及び第2項の規定による投票立会人に対する選任通知は、別記第5号様式によりしなければならない。

3 投票立会人を交替した場合における引継ぎに係る書類は、別記第5号様式の2によらなければならない。

(事務従事者)

第6条 委員会の委員長は、あらかじめ投票の事務に従事する者を定めて投票管理者に通知しなければならない。

(投票所の告示様式)

第7条 法第41条第1項の規定による投票所の告示は、別記第6号様式によりしなければならない。

2 法第41条第2項の規定による告示は、別記第7号様式によりしなければならない。

(投票所の標札)

第8条 投票所には、別記第8号様式による標札を掲げなければならない。

(投票用紙の様式)

第9条 投票用紙の様式は、別記第9号様式のとおりとする。

(入場券等)

第10条 令第31条第1項の規定による投票所入場券は、別記第10号様式により調製しなければならない。

2 前項の投票所入場券は、投票期日前3日までにこれを選挙人に配布しなければならない。

(投票所の受付)

第11条 投票所の受付には、選挙人名簿又はその抄本を備え、選挙人と対照し、これを確認の上入場させなければならない。

(投票箱の空虚確認)

第11条の2 投票管理者は、令第34条の規定により選挙人に、投票箱の空虚を確認させたときは、別記第10号様式の2による空虚確認書を徴し、これを第20条第5項に定めるところにより委員会に送付しなければならない。

(宣言書)

第12条 令第40条の規定による宣言書は、別記第11号様式により作製しなければならない。

(選挙人名簿に登録されるべき旨の確定判決書を所持する者の投票)

第13条 法第42条第1項ただし書の規定により投票させたときは、投票管理者は、その確定判決書の写を投票録に添付しなければならない。

(仮投票)

第14条 法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定によつて仮に投票させたときは、投票管理者は、その選挙人の資格決定上必要な調書を投票録に添付しなければならない。

(投票用紙等の受払)

第15条 投票用紙及び仮投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)は、選挙の期日の前日までに投票管理者に送付してその受領書を徴さなければならない。

2 前項の投票用紙等は、投票が終つたときは、別記第12号様式による投票用紙等受払計算書に残余又は汚損の投票用紙等を添えて、投票箱の送致とともに報告しなければならない。

(繰延投票)

第16条 法第57条第1項の規定による繰延投票の必要がある投票区の投票管理者は、直ちにその状況を電話等で委員会に速報した後、さらにその事由を詳記して報告しなければならない。

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第16条の2 第4条第2項から第20条第4項までの規定は、法第48条の2の規定による期日前投票について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

左欄

中欄

右欄

第4条第2項

第25条

第49条の7において読み替えて適用される令第25条

第5条

令第27条

令第49条の7において読み替えて適用される令第27条

第5条第2項

法第38条第1項及び第2項

法第48条の2第2項において読み替えて適用される法第38条第1項及び第2項

第6条

投票

期日前投票

第7条第1項

法第41条第1項

法第48条の2第3項において読み替えて準用される法第41条第1項

第7条第2項

法第41条第2項

法第48条の2第3項において読み替えて準用される法第41条第2項

第8条

投票所

期日前投票所

第11条

投票所

期日前投票所

第11条の2

令第34条

令第49条の7において読み替えて適用される令第34条

第13条

法第42条第1項

法第48条の2第2項において読み替えて適用される法第42条第1項

第15条第1項

投票用紙及び仮投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)は、選挙の期日

期日前投票に用いる投票用紙及び仮投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)は、期日前投票所を設ける期間の初日

第17条

令第43条

令第49条の7において読み替えて適用される令第43条

第18条第1項

法第55条又は法第56条の規定による投票箱の送致とともに

法第48条の2第2項において読み替えて適用される法第55条又は法第56条の規定による投票箱の送致とともに、選挙の期日に開票管理者

第20条第1項

法第55条又は法第56条の規定による投票箱の送致とともに

法第48条の2第2項において読み替えて適用される法第55条又は法第56条の規定による投票箱の送致とともに、選挙の期日に開票管理者

(投票箱のかぎ)

第17条 令第43条の規定によつて保管するかぎは、封筒に入れて、別記第13号様式によつて封印し、保管者の職氏名を記載しておかなければならない。

(投票箱等の送致)

第18条 投票管理者は、別記第14号様式による投票箱その他送致目録を作成し、法第55条又は法第56条の規定による投票箱の送致とともに送致しなければならない。

2 天災その他避けることができない事故により、投票の当日投票箱を送致することができなくなつたときは、投票管理者は、直ちに第16条の例によつて委員会に速報しなければならない。

(投票録の閲覧)

第19条 委員会は、投票録及び令第61条第2項の調書の謄本を作製して、選挙人又は公職の候補者の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

(投票に関する報告等)

第20条 投票管理者は、別記第14号様式の2による投票結果調を作成し、法第55条又は法第56条の規定による投票箱の送致とともにこれを報告しなければならない。

2 投票管理者は、選挙のつど定められた時間現在による投票率等を調査し、別記第15号様式により委員会に速報しなければならない。

3 前項の速報は、電信、電話等適当な方法をもつて行い得るようあらかじめ措置しておかなければならない。

4 投票管理者は、令第45条の規定によつて委員会が保存すべき書類その他があるときは、第1項の送致とともにこれを送付しなければならない。

第21条 削除

(期日前投票における投票記載場所の設備)

第22条 委員会の委員長は、選挙の期日の告示があつたときは、令第32条に準じて期日前投票所を開くべき日1日前までに投票記載の場所を設備しなければならない。

(代理請求)

第22条の2 令第50条第6項の規定により、船員に代わつて船長又はその代理人が投票用紙を請求する場合には、選挙人の依頼があつたことを証する書面を添えなければならない。

(指定投票区の指定等の告示及び通知)

第22条の3 令第26条第2項の規定による指定投票区の指定等の告示及び通知は、それぞれ別記第16号様式の2及び別記第16号様式の3によりしなければならない。

(不在者投票の処理)

第23条 委員会の委員長は、令第53条及び第54条の規定によつて投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を記載した符せんをちよう付し、あわせて別記第17号様式による不在者投票処理簿に必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の処理をした後において、当該選挙人が選挙の当日みずから投票所において投票するため投票用紙及び投票用封筒を返納したときは、直ちにちよう付した符せんを取り除かなければならない。

(不在者投票受理不受理の決定)

第24条 第14条の規定は、令第63条の規定により投票の不受理又は拒否の決定をした場合に準用する。

第4章 開票

(開票管理者)

第25条 法第61条の規定により、委員会が選任する開票管理者に対する選任通知は、別記第2号様式に準じてしなければならない。

2 令第68条の規定による開票管理者及び職務代理者の氏名等の告示は、別記第18号様式によりしなければならない。

(事務従事者)

第26条 第6条の規定は、開票の事務従事者に準用する。

(開票の場所等の告示)

第27条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第19号様式によらなければならない。

(開票所の標札)

第28条 開票所には、別記第20号様式による標札を掲げなければならない。

(開票所の設備)

第29条 開票所は、開票台、開票管理者席、開票立会人席等のほか、参観人席の設備をしなければならない。

(開票立会人の届出)

第30条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出があつたときは、その届出書の余白に受理の日時を記載しなければならない。

(開票立会人のくじ)

第31条 法第62条第6項の規定による開票立会人のくじを行うべき場所及び日時の告示は、少なくとも開票立会人となるべき者の届出期限までに、別記第21号様式によりしなければならない。

(開票立会人の決定及び選任の通知)

第32条 委員会又は開票管理者は、法第62条第2項、第4項及び第8項の規定により開票立会人を決定し、又は選任したときは、当該立会人に対し、別記第22号様式によりこれを通知しなければならない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第33条 令第70条の2の規定により、委員会が行う開票立会人の氏名等の通知は、別記第23号様式によらなければならない。

(開票立会人の失職の通知)

第34条 開票管理者は、委員会から候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞退し、又は法第91条の規定に該当するに至つた旨の通知を受けたときは、その候補者の届出た開票立会人に失職の旨を通知しなければならない。

(開票の参観)

第35条 開票管理者は、選挙人が開票の参観を申し出たときは、選挙人名簿と対象し、選挙人であることを確かめた上、参観券を交付して入場させなければならない。

2 開票管理者は、会場の広狭によりあらかじめ、参観人の定員を定め、入場を制限することができる。

(投票箱の保管及び点検)

第36条 法第55条又は法第56条の規定による投票箱の送致があつたときは、開票管理者は、投票箱に異常がないかどうかを点検し、投票箱のかぎ及び投票箱並びに使用しなかつた投票用紙その他とともに確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に開票立会人立会の上、投票箱及びかぎに異常がないかどうかを点検しなければならない。

(投票の点検)

第37条 法第66条第2項の規定による投票の点検は、次の各号によつて行わなければならない。

(1) 投票の点検は、すべての投票を混同して有効無効に区分し、票数を検討しなければならない。

(2) 法第67条の規定による投票の効力決定には、次のからまでに掲げる区分に応じそれぞれからまでに定める様式に準じて調整した効力決定用紙を使用しなければならない。

 有効投票 別記第24号様式

 無効投票 別記第24号様式の2

 有効又は無効を決定し難い投票 別記第24号様式の3

 法第68条の2第1項から第3項までの規定による有効投票 別記第24号様式の4

2 法第68条の2第1項の規定による有効投票の点検は、「氏名を記載したもの」、「氏を記載したもの」、及び「名を記載したもの」の3種に区分し、かつ、同一氏名、氏又は名ごとにまとめて点検し、その点検のすべてが終つた後、別記第25号様式の計算書によつて計算し、得票計算書の当該候補者欄に当該得票数及び当該合計得票数を朱書するものとする。

(開票終了後の処理)

第38条 開票管理者は、開票終了後遅滞なく次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 開票録、投票録、投票箱、残余又は汚損の投票用紙、仮投票用封筒及び開票に関する書類を委員会に送付すること。

(2) 前条の投票を有効無効又は不受理と決定された仮投票に区分した上こん包し、別記第26号様式により表記し、開票立会人とともに封印すること。

(繰延開票)

第39条 法第73条の規定による繰延開票については、第16条の規定を準用する。

(開票録の閲覧)

第40条 第19条の規定は、開票録の閲覧に準用する。

第5章 選挙会

第41条 第4章の規定は選挙会について準用する。この場合において、第4章中「開票」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、「開票所」とあるのは「選挙会場」と、「開票録」とあるのは「選挙録」と読み替えるものとする。

第6章 候補者及び当選人

(立候補届出受理の順位)

第42条 法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による立候補届出の受理の順位は、受付開始の時間までに受付の場所へ到着した者が2人以上あるときは、選挙長がくじで定める。

(立候補届出の受理)

第43条 選挙長は、前条の規定によつて立候補届を受理したときは、その余白に受理の日時を記載しなければならない。

(候補者に関する告示及び報告)

第44条 法第86条の4第11項の規定による公職の候補者の届出等の告示及び報告は、それぞれ別記第27号様式及び別記第28号様式によらなければならない。

(立候補届出書等の記載事項の変更)

第45条 選挙長は、令第89条第6項の規定による立候補届出書等の記載事項の異動の届出があつたときは、令第92条第9項の例によつて通知しなければならない。ただし、住所の異動にあつては、新住所地の市町村長及び委員会の委員長に通知するものとする。

(当選人の決定の告知及び告示)

第46条 法第101条の3第2項の規定による当選人の決定の告知及び告示は、それぞれ別記第29号様式及び別記第30号様式により行わなければならない。

第47条 削除

(無投票)

第48条 法第100条第5項の規定により投票を行わないこととなつた旨の告示は、別記第32号様式によらなければならない。

(供託)

第49条 法第93条の規定により供託物が没収されるときの供託物が町に帰属する旨の証明書及び供託者が令第93条の規定により供託物の返還を請求するときの供託原因が消滅したことの証明書は、それぞれ別記第33号様式及び別記第34号様式によるものとする。

第7章 選挙事務所

(選挙事務所の設置等の届出)

第50条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第35号様式によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、別記第36号様式により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、別記第37号様式によらなければならない。

第8章 選挙運動のためにする自動車、拡声機又は船舶にする表示

(自動車等の表示)

第51条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第6項の規定によつて委員会が交付する別記第38号様式による表示板によつて行わなければならない。

2 前項の表示は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第52条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第9章 削除

第53条及び第54条 削除

第10章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第55条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があつたときは、当該候補者が法第142条の規定により郵便局において無料で通常葉書の交付若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚、及び法第149条の規定により有料で新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書及び新聞広告掲載証明書は、それぞれ公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定による付録様式1及び別記第40号様式によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第55条の2 高浜町議会議員及び高浜町長の選挙において、法第142条第1項第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)に貼る証紙で、同条第7項の規定により委員会が交付するものは別記第40号の2様式によるものとする。

2 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から別記第40号の3様式による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 ビラ証紙交付票は、候補者の届出又は推薦届出があったとき、直ちに交付するものとする。

4 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けた者は、選挙運動の期間が終了した場合において未使用の選挙運動用ビラの証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返却しなければならない。

第11章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第56条 法第164条の5第3項の規定によつて委員会が交付する標旗は、別記第41号様式による。

(腕章の様式)

第57条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第42号様式による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第43号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第58条 第52条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第12章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第59条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、別記第44号様式によらなければならない。

2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代つてその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、別記第45号様式に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第50条第2項の例による。

(報告書の閲覧)

第60条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

第13章 選挙運動に関する実費弁償及び報酬の額

第61条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。第4号において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、旅程に応じ旅客運賃等により算定した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算定した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき5,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに定める額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第14章 補則

(告示の要領)

第62条 投票管理者、開票管理者及び選挙長がする告示は、町の公告式による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第56号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第91号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第95号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年選管告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第9号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年選管告示第44号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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第31号様式 削除

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第39号様式及び第39号様式の2 削除

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公職選挙法令執行規程

昭和39年3月26日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年3月26日 選挙管理委員会告示第1号
昭和58年6月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成6年9月27日 選挙管理委員会告示第13号
平成7年2月20日 選挙管理委員会告示第5号
平成11年3月3日 選挙管理委員会告示第11号
平成12年3月28日 選挙管理委員会告示第56号
平成12年9月4日 選挙管理委員会告示第91号
平成16年3月26日 選挙管理委員会告示第15号
平成19年9月21日 選挙管理委員会告示第95号
令和2年3月26日 選挙管理委員会告示第26号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年6月1日 選挙管理委員会告示第9号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第44号