○高浜町防犯隊条例
昭和55年3月19日
条例第4号
高浜町防犯隊条例(昭和39年高浜町条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 防犯に関する施策を円滑に実施し、その目的を達成するため防犯隊を設置する。
(名称及び本部)
第2条 防犯隊の名称は、高浜町防犯隊(以下「防犯隊」という。)と称し、本部を高浜町役場に置く。
(任務)
第3条 防犯隊は、防犯思想の普及徹底をはかるとともに、少年の非行防止、犯罪の予防等の活動を積極的に行うことを、その任務とする。
(組織)
第4条 防犯隊の定員及び組織は、次のとおりとする。
(1) 隊員の定員は、155人とする。
(2) 防犯隊に支隊を置き、名称及び区域は、防犯隊長(以下「隊長」という。)が町長の承認を得てこれを定める。
(3) 防犯隊に次の役員を置く。
隊長 1人
副隊長 1人
支隊長 5人
副支隊長 10人
班長 30人以内
2 町長は必要に応じ、隊長と協議の上、前項第1号の定員を増減することができる。
(勤務)
第5条 防犯隊の勤務は、非常勤とする。
(任命)
第6条 隊長は町長が、その他の隊員は隊長が町長と協議の上、それぞれ次の各号に該当する者のうちから任命する。
(1) 本町に居住する年齢18歳以上の者であること。
(2) 心身ともに健全であつて、隊員としてその職務の遂行に支障がない者であること。
(任期)
第7条 隊長、副隊長、支隊長、副支隊長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(退任)
第8条 隊員は、退任しようとする場合は、任命権者の承認を受けなければならない。
(解任)
第9条 町長は、隊員が次の各号の一に該当する場合においてはその任を解くことができる。
(1) 心身の故障のため任務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(2) 隊員として必要な適格性を欠く場合
(委任)
第10条 防犯隊員が職務によつて負傷、又は死亡した場合は、福井県市町村非常勤職員公務災害補償等条例(昭和42年組合条例第3号)に基づき補償する。
(報酬及び費用弁償)
第11条 隊員に支給する報酬及び費用の弁償の額は、高浜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和48年高浜町条例第2号)の規定による。
第12条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項については、別に定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。