○高浜町交通指導員設置条例
昭和41年3月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の交通安全の保持を図るため、交通指導員、準交通指導員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指導員の定数及び委嘱)
第2条 指導員は20名以内とする。
2 指導員は、町民の中から適格者を選び町長が委嘱する。
3 準指導員は30名以内とし、町職員及び町立小中学校の教諭の中から町長が委嘱する。
(指導員の任期など)
第3条 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。指導員が欠けた場合の補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は非常勤とする。
3 指導員に対して、予算の定めるところにより報酬を支給する。
4 準指導員の任期は、指導員に準ずる。
(指導員の任務)
第4条 指導員は、町長の命を受け、次の任務にあたる。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導、育成及び広報宣伝に関する事項
(3) 交通安全施設の設置及び危険ケ所の改善に関する事項
(4) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
2 準指導員の任務は、幼児、児童、生徒に対する交通安全指導に関する事項とする。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。