○防災行政用無線局の保守管理規程

昭和58年9月10日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、高浜町に所属する防災行政用無線局の適正な運用を図るために、点検整備、記録及び報告、電波法(昭和25年法律第131号)に基づく事務手続き等について定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、高浜町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)のすべてについて適用する。

(無線局の管理責任体制)

第3条 高浜町における無線局の管理責任体制は、別に定める。

(無線局の総轄管理責任者)

第4条 総務課長は、無線局の管理を総轄する。

(無線局の管理、保守等)

第5条 無線局の管理、保全、保守整備、電波法に基づく事務手続等は、総務課において行う。

(総務課の業務)

第6条 総務課は、次の業務を行う。

(1) 無線局の管理、保守、点検整備に関する事項

(2) 備え付書類、時計等の管理点検に関する事項

(3) 無線局の申請、各種届書等に関する事項

(4) 無線従事者の選解任、養成に関する事項

(5) 無線設備の検査に関する事項

(6) その他必要な事項

(無線従事者の配置)

第7条 無線局運用のため、常時無線通信統制台には無線従事者を配置しなければならない。

(無線従事者の業務)

第8条 無線従事者は、電波法及び高浜町制定の規程に従つて無線局の適正な管理操作につとめるとともに、無線業務日誌の記載、報告、無線設備等の点検整備及び検査の立会、申請等の業務を行うものとする。

(無線機(移動局)の保管及び貸出使用)

第9条 陸上移動局(特に携帯局)の管理をよくするために、保管責任者を明確にするものとする。

(1) 総務課長は、陸上移動局用無線機保管貸出簿を備えつけ、その所在を常に確認しなければならない。

(2) 総務課長は、陸上移動局用無線機の見やすい所にその無線局の呼出名称を記載しておかなければならない。

(無線設備の保守点検整備)

第10条 無線設備の保守点検整備は、別に定める保守整備契約により行い、総務課長がその監督の責をおうものとする。

(無線設備の保全)

第11条 無線設備(特に屋外設備)の盗難、破壊及び火災、風水害等に対しても、無線設備の機能損壊を防止するため、別に定める保全規程により実施するものとする。

この規程は、昭和58年9月10日から施行する。

防災行政用無線局の保守管理規程

昭和58年9月10日 規程第6号

(昭和58年9月10日施行)