○防災行政用無線局運用規程

昭和58年9月10日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、高浜町所属の防災行政用無線局の運用に関し、必要な事項を定め、非常事態が発生した場合又はその恐れあるときの通信運用を適切にし、避難の指導、災害発生時の被害拡大防止並びに迅速な災害の復旧等に対処することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、高浜町所属の防災行政用無線局(以下「無線局」という。)すべてに適用する。

(無線局の運用体制)

第3条 無線局の運用体制は、別紙のとおりとする。

(無線局の運用責任者)

第4条 無線局の運用責任者は、総務課長(以下「総務課長」という。)とする。

(無線局の運用)

第5条 無線局は、災害対策本部設置と同時に対策本部長の指揮下に入るものとする。

(1) 高浜町長は、災害その他非常事態が発生し、又はその恐れあるとき、その他特に必要があると認めるときは、一般行政用通信を制限し、又は停止して防災業務に使用する。

(2) 陸上移動局は、すべてその使用を統制する。

(通信体制)

第6条 通信体制は、別紙のとおりとする。

(通信取扱責任者)

第7条 無線通信統制台に通信取扱責任者をおく。

2 通信取扱責任者は、高浜町長の命を受け、無線従事者以下担当職員を指揮し、無線局の通信設備の操作及び無線局運用の事務を行う。

(運用時間)

第8条 運用時間は、平時、非常時とも常時とする。

(業務日誌の記載)

第9条 通信取扱責任者は、別記様式の業務日誌を無線従事者をして記載させるものとする。

(業務日誌抄録の提出)

第10条 通信取扱責任者は、業務日誌により毎年1月から3ケ月間の期間ごとに別記様式により業務日誌抄録2部を作成し、1部を総務課長に提出しなければならない。総務課長は毎年1月から12月までの期間の抄録2部を作成し、1部を郵政大臣に提出しなければならない。

(無線通信統制台と災害対策本部との連絡)

第11条 無線通信統制台は、災害対策本部との連絡を密にし、対処活動の円滑なる実施につとめる。このため、高浜町長は次の措置を講ずるものとする。

災害対策本部と無線通信統制台の間に安定な通信手段を設けるほか連絡者をおき、報告、指令等の受授を円滑にする。

(災害対処訓練)

第12条 常時使用により通信要領等に習熟させるほか、年1回日時を定め災害発生時を想定して所要の訓練を実施しなければならない。

(1) 陸上移動局を集結し、その機能点検と操作訓練

(2) 呼出名称等の確認

特に広域共通波を備えている場合、対応する市町村との連絡の制限及びその使用法

(3) 予備電源の設置場所確認及びその操作方法について

(待機命令等)

第13条 総務課長は、次の各号に該当するときは、高浜町長に通報し、通信取扱責任者等を待機させ、通信の必要な処置を取らせなければならない。

(1) 災害が発生し、又は発生の恐れがあると認められるとき。

(2) 非常又は緊急の事態が発生し、又はその恐れがあるとき。

(3) その他町長が特に必要と認め指示したとき。

2 総務課長は待機する必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係者に通報し解除しなければならない。

(勤務割表、呼集票の作成)

第14条 高浜町長は、待機命令の発令を考慮し、通信取扱責任者以下担当職員の勤務割表、必要に応じその呼集票を作成しておくものとする。

この規程は、昭和58年9月10日から施行する。

別紙

防災行政広報無線局運用管理体制図

(災害時)

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(平時)

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様式 略

防災行政用無線局運用規程

昭和58年9月10日 規程第5号

(昭和58年9月10日施行)