○高浜町水難救助員設置条例

昭和43年6月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の海水浴場等の水上安全の保持を図るため水難救助員(以下「救助員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 救助員の活動を効果的に実施するため、救助員で構成する水難救助員会を設置する。

2 水難救助員会に会長1名及び副会長若干名を置く。

3 会長は救助員のうちから互選し、副会長は会長が指名する。

4 水難救助員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(定数)

第3条 救助員の定数は、40名以内とする。

(委嘱)

第4条 救助員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内に在住し、水難救助活動に熱意がある者

(2) 前号の規定にかかわらず、会長が特に必要があると認めた者

(救助員の任期等)

第5条 救助員の任期は1年とし、再任を妨げない。救助員が欠けた場合の補欠救助員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 救助員は非常勤とする。

(報酬)

第6条 救助員に対して予算の定めるところにより報酬を支給する。

(救助員の任務)

第7条 救助員は、町長の命を受け次の任務に当る。

(1) 水難事故者の救助に関すること。

(2) 水難事故防止のための調査研修に関すること。

(3) 水上安全の指導、育成及び広報宣伝に関すること。

(4) その他水上安全の保持に関し必要と認める事項

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、救助員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

高浜町水難救助員設置条例

昭和43年6月18日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和43年6月18日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第10号