○高浜町水難救助員設置条例
昭和43年6月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の海水浴場等の水上安全の保持を図るため水難救助員(以下「救助員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 救助員の活動を効果的に実施するため、救助員で構成する水難救助員会を設置する。
2 水難救助員会に会長1名及び副会長若干名を置く。
3 会長は救助員のうちから互選し、副会長は会長が指名する。
4 水難救助員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(定数)
第3条 救助員の定数は、40名以内とする。
(委嘱)
第4条 救助員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内に在住し、水難救助活動に熱意がある者
(2) 前号の規定にかかわらず、会長が特に必要があると認めた者
(救助員の任期等)
第5条 救助員の任期は1年とし、再任を妨げない。救助員が欠けた場合の補欠救助員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 救助員は非常勤とする。
(報酬)
第6条 救助員に対して予算の定めるところにより報酬を支給する。
(救助員の任務)
第7条 救助員は、町長の命を受け次の任務に当る。
(1) 水難事故者の救助に関すること。
(2) 水難事故防止のための調査研修に関すること。
(3) 水上安全の指導、育成及び広報宣伝に関すること。
(4) その他水上安全の保持に関し必要と認める事項
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、救助員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。