○高浜町災害対策本部条例
昭和37年12月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条の規定により準用する同法第26条の規定に基づき、高浜町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 災害対策基本法第23条の2第4項の事務
(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条第2項の事務
(組織)
第3条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(班)
第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。
2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月22日から適用する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。