○家庭内配線特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用範囲

この仕様書は、高浜町有線放送事業のうち、各戸宅内配線の二分配器端子以降のテレビ受信、FM受信工事に適用する。

第2節 施行原則

屋内配線工事は宅内の二分配器端子よりテレビ受像機及びFM受信機装置に係る工事であり、あらかじめ町に設計図書の内容審査を受け所要材料使用工具等を完備の上着工するものとする。

第3節 遵守事項

工事を行う場合は本仕様書を遵守すると共に仕様書にない事項及び施行上の疑義については事前に町と協議すること。

第4節 施行上の注意事項

工事の施行にあたつては町施設が双方向であるため妨害電波等が飛び込まない様特に配慮し、次の事項を厳守すること。

(1) 工事用材料は、本仕様書に定めた基準及び指定メーカー製品とする。

(2) 配線はできる限り直線で最短距離とし、点検修理が容易にできる場所を選定しなければならない。

(3) 屋外配線で露出部分については保護管等を使用し、同軸ケーブルが外部より損傷しないよう、また美観上に留意すること。

(4) 町有施設の二分配器端子以降のテレビ受信はレベル測定の上決定すること。

(ア) テレビ端子側で65dB以下で受像する場合はBL規格品及び高浜町指定品の機器を使用すること。

(イ) テレビ端子側で65dB以上で受像する場合は分配器等を利用してテレビ受像機を複数にできる。

第2章 工事

第1節 施行方法

(1) ケーブル(5C―FB)は黒色被覆とする。

(2) 同軸ケーブルの端末処理はカツターで接断しコネクターに確実に固定する。

(3) 同軸ケーブルの固定はケーブルステツプルにて行い直線部で50cm間隔、曲線部においては必要に応じて固定する。

(4) 貫通部についてはツバ管を使用する。

第2節 旧配線の利用

在来配線を利用する場合は同軸ケーブルを原則とする。ただし、他の方法で行う場合は協議の上行う。

第3節 在来アンテナ利用

在来アンテナを利用する場合は、設計協議の上決定する。

第4節 工事施行後の処置及び責任

二分配器端子以降のテレビ受信及びFM受信工事については、施行業者において責任施行管理まで行うこと。

第3章 工事用材料指定メーカー

第1節 屋内用分配器等

屋内用分配器、分岐器、直列ユニット、増幅器等はBL規格品とする。

(1) マスプロ電工株式会社

(2) ホーチキ

(3) DXアンテナ株式会社

(4) 八木アンテナ

(5) ナショナル

第2節 増幅器町指定品

(1) DXアンテナ株式会社(V―35EA―1)

(2) 宮崎電線工業株式会社(EAB―20V)

(3) マスプロ電工株式会社

第3節 同軸ケーブル(5C―FB黒色)

(1) 古河電気工業株式会社

(2) 住友電気工業株式会社

(3) 大日日本電線株式会社

家庭内配線特記仕様書

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
種別なし