○高浜町有線告知放送、有線テレビ放送番組基準規程
昭和57年6月5日
規程第5号
(趣旨及び基本原則)
第1条 高浜町有線告知放送、有線テレビ放送事業は、公共放送の機関として何人にも干渉されず、不偏不党の立場を守つて放送による言論と表現の自由を確保し、公共の福祉の増進と文化の向上を図らなければならない。
2 基本原則は、次の各号による。
(1) 基本的人権を尊重し、民主主義の精神の徹底を図る。
(2) 教養、情操、道徳による人格の向上を図るとともに、合理的精神の涵養に努める。
(3) 公共放送としての権威と品位を保ち、町民の信頼と要望に応える。
(4) 災害などの緊急事態にあつては、情報を提供して人命財産を守り、災害の予防と拡大防止に寄与する。
(人権及び人格)
第2条 人権と人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけ、信用をそこない、職業を差別するおそれのあるものは、取り扱わないものとする。
(宗教、政治、経済)
第3条 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱うものとする。
2 政治上の諸問題は公正に取り扱い、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく政見放送及び経歴放送は、全ての候補者に平等に機会を提供するものとする。
3 経済上の諸問題は、営利を目的とするものは取り扱わないものとし、町民に重大な影響を与えるおそれのあるものは慎重を期するものとする。
(社会生活)
第4条 社会生活の安定を図るとともに相互扶助の精神の高揚に努め、公安及び公益をみだすことなく、暴力行為はいかなる場合でもこれを是認しないものとする。
2 犯罪に関することは、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現してはならない。
3 風俗に関することは人命を重視し、性に関する問題及び不健全な男女関係を魅力的に取り扱うことを避け、青少年の健全育成に努力することとする。
(表現)
第5条 放送は、分かりやすい表現を用い、言葉は原則として標準語とする。ただし、必要やむ得ない場合はその地方の方言とするが、その場合は反感や不快の念を与えないように慎重に取り扱うものとする。
2 視聴者に恐怖感、不安感又は不快感を与えるような表現は、用いないものとする。
(訂正)
第6条 放送が事実と相違していることが明らかになつたときは、速やかに取り消し、又は訂正しなければならない。
(教養番組)
第7条 教養番組は、一般的教養の向上を図り、あらゆる階層の要望を満たすとともに文化水準を高めるものとする。
2 社会的関心を高め生活文化についての知識を深める放送とする。
(教育番組)
第8条 教育番組は、放送の対象を明確にし、その内容がその対象にとつて有益適切で教育効果を高めるものとする。
2 放送を通じて教育の機会均等を図るものとする。
3 学校教育、社会教育の基本方針に基づき、放送でなくては得られないものとする。
(報道番組)
第9条 報道番組は、言論の自由を尊重し、真実を速やかに報道するものとする。
(娯楽番組)
第10条 娯楽番組は、健全なスポーツ精神の涵養と体育の向上に役立つように努めるものとする。
2 すぐれた芸能を取り上げ、情操を豊かにするように努めるものとする。
3 家庭を明るくし、生活内容を豊かにする健全な娯楽を提供するものとする。
(告知放送)
第11条 告知放送は、住民にとって必要な情報を提供するものとし、気象、災害及び火災又は防犯情報等の緊急かつ重要な情報についても適宜行うものとする。
(委任)
第12条 この放送番組の基準によるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。