○高浜町有線告知放送、有線テレビ放送運営審議会規則
昭和57年6月5日
規則第8号
(目的)
第1条 放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項に規定する審議機関として設置する高浜町有線告知放送、有線テレビ放送運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、高浜町有線告知放送及び有線テレビ放送の業務運営について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、学識経験者を含む委員5人以上で組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(職員出席)
第6条 会長は、必要があるときは、関係の職員を会議に出席させて議題に関し説明させることができる。
(議事録)
第7条 会議の議事は、議事録に記録しなければならない。
2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(諮問)
第8条 町長は、審議会に諮問する場合は文書により行い、必要な資料を添付するものとする。
(答申書)
第9条 審議会は、町長の諮問に応じて当該事案につき議決したときは、主文及び理由を記載し、町長に提出するものとする。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。