○高浜町公印規程
昭和55年11月20日
規程第2号
高浜町公印規程(昭和39年高浜町規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 高浜町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、別表第2の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(保管の方法)
第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 住民生活課長が保管する公印(住民生活課長印を除く。)については、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、宿日直員が保管するものとする。
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 総務課長が保管する公印(総務課長印を除く。)を使用するときは、決裁文書並びに押印簿(第4号様式)に使用しようとする職員の所属する課長の承認印を受けた後総務課長に呈示し、承認を受けてから使用しなければならない。
2 その他の公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
(公印の省略)
第10条 次に掲げる文書は、公印を省略することができる。
(1) 庁内の往復文のうち軽易なもの
(2) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡
(3) 通知、照会等の文書で軽易なもののうち印刷した文書
(4) 町内に発する回覧文書
(5) その他総務課長が適当と認めるもの
(公印の刷込み)
第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。
附則
この規程は、昭和55年11月20日から施行する。
附則(昭和58年規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、平成5年1月22日から施行する。
附則(平成8年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、(公印の種類及び保管者)の後段については平成15年10月1日から適用する。
附則(平成16年規程第5号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成18年規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第8号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前にされている行為は、改正後の規定によりされた行為とみなす。
附則(令和元年訓令第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前にされている行為は、改正後の規程によりされた行為とみなす。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第58号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
ひな形
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
削除 | ||
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | ||
別表第2(第2条、第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
町役場印 | 1 | 方 30 | 1 | 役場印を必要とする文書等 | 総務課長 |
町印 | 2 | 方 23 | 1 | 町印を必要とする文書等 | 総務課長 |
町長印 | 3 | 方 23 | 1 | 町長名をもって発する表彰状等 | 総務課長 |
〃 | 4 | 方 18 | 1 | 町長名をもって発する文書、辞令等 | 総務課長 |
町長職務代理者印 | 5 | 方 18 | 1 | 町長職務代理者をもって発する文書 | 総務課長 |
副町長印 | 6 | 方 18 | 1 | 副町長名をもって発する文書 | 総務課長 |
町長印(戸籍専用) | 7 | 方 15 | 1 | 戸籍専用 | 住民生活課長 |
町長印(証明専用) | 8 | 方 15 | 1 | 住民課が発する諸証明用 | 住民生活課長 |
町長印(衛生専用) | 9 | 方 15 | 1 | 住民課が発する不燃物処理場使用許可証明用 | 住民生活課長 |
町長印(税務専用) | 10 | 方 15 | 1 | 税務課が発する諸証明用 | 税務課長 |
町長職務代理者印(戸籍専用) | 11 | 方 15 | 1 | 町長職務代理者名をもってする戸籍専用 | 住民生活課長 |
町長職務代理者印(証明専用) | 12 | 方 15 | 1 | 町長職務代理者名をもってする住民課が発する諸証明用 | 住民生活課長 |
町長職務代理者印(衛生専用) | 13 | 方 15 | 1 | 町長職務代理者名をもってする住民課が発する不燃物処理場使用許可証明用 | 住民生活課長 |
町長職務代理者印(税務専用) | 14 | 方 15 | 1 | 町長職務代理者名をもってする税務課が発する諸証明用 | 税務課長 |
総務課長印 | 15 | 方 12 | 1 | 右欄課長名をもって発する文書 | 総務課長 |
防災安全課長印 | 16 | 方 12 | 1 | 右欄課長名をもって発する文書 | 防災安全課長 |
産業振興課長印 | 17 | 方 12 | 1 | 右欄課長名をもって発する文書 | 産業振興課長 |
建設整備課長印 | 18 | 方 12 | 1 | 右欄課長名をもって発する文書 | 建設整備課長 |
19削除 | |||||
住民生活課長印 | 20 | 方 12 | 1 | 右欄課長名をもって発する文書 | 住民生活課長 |
税務課長印 | 21 | 方 12 | 1 | 右欄課長名をもって発する文書 | 税務課長 |
保健福祉課長印 | 22 | 方 12 | 1 | 右欄課長名をもって発する文書 | 保健福祉課長 |
総合政策課長印 | 23 | 方 12 | 1 | 右欄課長名をもって発する文書 | 総合政策課長 |
こども未来課長印 | 24 | 方 12 | 1 | 右欄課長名をもって発する文書 | こども未来課長 |
会計室長印 | 25 | 方 12 | 1 | 出納専用 | 会計室長 |
高浜町地域包括支援センター所長印 | 26 | 方 12 | 1 | 介護予防支援サービス利用契約用 | 地域包括支援センター所長 |
高浜町成年後見センター所長印 | 27 | 方 12 | 1 | 右欄センター所長名をもって発する文書 | 成年後見センター所長 |
会計管理者印 | 28 | 方 15 | 1 | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計管理者 |