○高浜町長の職務代理者に関する規則

昭和56年7月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき町長の職務代理者に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(町長の職務代理者)

第2条 町長及び副町長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長の職にある職員が町長の職務を代理する。

2 前項の場合において、総務課長も事故があるとき、又は欠けたときは、課長の職にある上席の職員が町長の職務を行う。

3 前項の席次は、その者の職務の号給の順位によるものとし、職務の号給が同じときは、年齢の順による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

高浜町長の職務代理者に関する規則

昭和56年7月10日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和56年7月10日 規則第2号
平成16年6月18日 規則第6号
平成19年3月2日 規則第3号
平成23年3月28日 規則第7号