○高浜町公用車集中管理規程
昭和39年4月1日
規程第6号
第1条 公用車は、本規程により管理し、その適正な運用を図るものとする。
第2条 本規程による管理車の対象は、全車種とする。ただし、出先機関において使用する公用車については、その長が町長の指示により適正な管理を行うものとする。
第3条 総務課に公用車係をおき、公用車の燃料、修繕等、集中管理に関する一切の事項を掌る。
第4条 公用車を使用しようとするときは、使用前日(特に急を要する場合を除く。)迄に配車要求票を所属課長を経て、総務課長に提出しなければならない。休日中に特別に公用車を要する場合は、前日中に総務課長に申出なければならない。(ただし、急を要する場合には、当直者を通じ上司の指示を受けるものとする。)
第5条 公用車係は、用務、用務地への交通機関の状況、可動車台数等を勘案して毎日配車計画を立て、総務課長の承認を受けるものとする。
第6条 公用車係は、配車計画の決定したときは、これを要求課に通知すると共に運転者に指示する。
第7条 運転者は、用務を終了したときは、運転日誌に所要事項を記入し、総務課長に提出しなければならない。
第8条 運転者は、公用車を使用中に事故又は故障を起したときは、直ちに公用車係に報告しなければならない。
附 則
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。