○高浜町有建物防火規程

昭和35年4月15日

規程第5号

(適用の範囲)

第1条 町有建物に対する防火及び消火に関しては、この規程の定めるところによる。

(防火責任者)

第2条 各課、局、室、所、学校等の長は、それぞれ防火責任者を定め、その欠員又は不在中は、上席の職員を以て代理者とする。

2 日宿直員は、前項の規定にかかわらず、防火責任者とする。

(火気取締責任者)

第3条 防火責任者は、各課、局、室、所、学校ごとに火気取締責任者(正副各1人)を定め、火災発生の防止に努めなければならない。

2 火気取締責任者の責任を明らかにするため、各課、局、室、所、学校ごとに、みやすいところにその職氏名を掲示しなければならない。

3 各課、局、室、所、学校等の最後の残留者は、前2項の規定にかかわらず、火気取締責任者とする。

(職員の心得)

第4条 職員は、火災予防上次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 各課、局、室、所、学校等の最後の退庁者は、必ず火気の跡始末をし、又その点検をすること。

(2) 休日又は時間外の登庁者は、日宿直員の許可を得て日誌記録すること。

(3) 町有建物内において火気を一定の時間又は期間使用する場合は、予め総務課長又は防火責任者の承認を受けなければならない。ただし、予め許可があつた場合はこの限りでない。

(4) 吸殻は、灰皿、火鉢等以外に捨てないこと。

(5) 吸殻容器の備えない場所で喫煙しないこと。

(6) 引火性物件の貯蔵場及び取扱所附近並びに倉庫、物置等に於ては、火気を使用しないこと。

(7) 漏電による火災を防止するため配電容量をこえるヒユーズの使用その他危険なことをしないこと。

(8) 天災その他の場合は、必ず火気の始末をして避難すること。

(9) 消火設備の附近、出入口、ろう下等を乱雑にしないこと。

(防火心の涵養)

第5条 夜間又は休日中若しくは退庁時限後において庁舎又はその附近から火災が発生した場合、日宿直者は直ちに上司並びに防火責任者に通報するとともに、臨機の処置をとらなくてはならない。

第6条 総務課長又は防火責任者は、職員に対し常に防火心の喚起に努め、各種防火設備、照明用具の配置場所及び使用方法を徹底させておかなければならない。

(非常持出)

第7条 総務課長又は防火責任者は、非常災害の場合持ち出させる重要書類その他を定め、これを一定の書箱等に納め、特別の表示をさせておかなければならない。

(火気取扱場所等の注意点検)

第8条 防火責任者、日宿直員等は、炊事場、湯沸場、浴場、塵芥焼却場、灰捨場、煙突並びに火鉢、ストーブ等常に火気を使用する場所、配線接続個所等は、特に注意点検を励行しなければならない。

(施設及び器具の点検等)

第9条 総務課長又は防火責任者は、消防ポンプ、消火栓、消火器、防火用水槽、防火扉等の防火設備、各室の戸錠及び避難器具、照明用具等を整備し、また月1回点検し、常時使用可能な状態にしておかなければならない。

2 前項の点検を行つた場合は、点検状況を記録しておかなければならない。

(漏電防止の絶縁試験)

第10条 総務課長又は防火責任者は、漏電を防ぐため、年1回配電会社その他適当な者に依頼し、電線の絶縁試験を受け、その試験結果を記録するとともに不良箇所は直ちに修理しておかなければならない。

(防火等に関する事項の掲示)

第11条 総務課長又は防火責任者は、見易い個所に防火に関し必要な事項を掲示しなければならない。

(火災警報発令の表示)

第12条 総務課長又は防火責任者は、火災警報発令の際は、適当な個所に「火災警報発令中」の表示をするとともに職員に周知させなければならない。

(火気厳禁の表示)

第13条 総務課長又は防火責任者は、引火物件の貯蔵及び取扱所には「火気厳禁」の表示をするとともに、ガス消火器又は防火砂を置かなければならない。

(防火訓練)

第14条 総務課長又は防火責任者は、職員に対し随意消防活動及び非常持出等の訓練を行わなければならない。

(職員の電話連絡可能者の名簿)

第15条 総務課長又は防火責任者は、夜間又は休日中火災発生の場合、招集等の迅速を期するため、職員電話連絡可能者の名簿を常に一定場所に備えておかなければならない。

(委任)

第16条 防火及び消火に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和35年4月1日から適用する。

高浜町有建物防火規程

昭和35年4月15日 規程第5号

(昭和35年4月15日施行)