○高浜町役場庁内取締規則

昭和39年4月1日

規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高浜町役場庁舎及び役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則での「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締及び維持保全業務をいう。

2 この規則で「高浜町役場庁舎」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいい、「高浜町役場構内」とは高浜町役場庁舎及びその周辺の敷地として現に使用している区域をいう。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第3条 何人も高浜町役場庁舎及び役場構内(以下「庁舎等」という。)においては特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第4条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため又は多数集会して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(7) 庁舎等において写真の撮影、録音、録画又は放送をしようとする者

(8) 庁舎等においてテントその他の諸施設を設けようとする者

(庁舎等に入ることの制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するものに対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命じることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持込む者

(2) 正常な理由がなくてきよう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を持込む者又は持ち込もうとする者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 第6条第1項の時間を過ぎてなお庁舎等に長居している者

(6) 庁舎等において職員の正常な公務の執行の妨げとなる行為をする者

(7) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は専決により、前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(役場庁舎の使用時間)

第6条 庁舎等の開館時間は、通常午前8時30分から午後5時15分とする。

2 事前に申請し許可を受けた団体は、役場庁舎内の会議室を午後10時まで使用することができる。

(退庁時の戸締)

第7条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があつたときは、当該各課の長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもつて町長に届出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期する為各室に火気取締責任者及び補助員各1名を置く。

2 火気取締責任者は課の長が、補助員は課長補佐がこれらの任に当る。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際火気の有無について点検しなければならない。

(非常警戒)

第12条 庁舎又はその附近に火災その他災害が発生した時は、全職員は上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をすると共に、非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口のとびらを開くこと。

(2) 夜間にあつては屋内屋外に点検すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

(6) その他上司の指示する事項

第13条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその附近に火災その他災害が発生したことを知つたときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

第4章 雑則

第14条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

高浜町役場庁内取締規則

昭和39年4月1日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)