○高浜町会計室設置規則

昭和56年2月1日

規則第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務及び町長の権限に属する事務の一部を処理させるため会計室(以下「室」という。)を設ける。

(係の設置)

第2条 室に次の係を置く。

審査係

出納係

(事務分掌)

第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認を行うこと。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(9) 例月出納検査の対応に関すること。

(10) 歳入歳出外現金に関すること。

(11) 収入の確認及び支出命令の審査に関すること。

(12) 源泉徴収事務に関すること。

(13) 室の庶務に関すること。

(室長、主査等)

第4条 室に室長、室長心得又は室長補佐、係に主査、主事を置くことができる。

(職務権限)

第5条 室長、室長心得又は室長補佐は、室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、室長、室長心得又は室長補佐を助け、室長、室長心得又は室長補佐に事故があるときは、その職務を代理する。

(職員の事務分掌等の決定)

第6条 室長又は室長心得は、職員の配置及び事務分掌を定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高浜町会計室設置規則

昭和56年2月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年2月1日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第9号
平成12年3月27日 規則第10号
平成13年6月19日 規則第8号
平成16年6月18日 規則第6号
平成19年3月2日 規則第3号
平成23年3月28日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年9月18日 規則第18号
令和2年2月28日 規則第2号