○高浜町課(室)設置条例
昭和49年9月10日
条例第16号
高浜町課(室)設置条例(昭和45年高浜町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課(室)の設置及びその分掌する事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(課(室)の設置)
第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課(室)を置く。
(1) 総務課
(2) 総合政策課
(3) 税務課
(4) 住民生活課
(5) 保健福祉課
(6) こども未来課
(7) 削除
(8) 産業振興課
(9) 建設整備課
(10) 防災安全課
(事務分掌)
第3条 各課(室)事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会及び町の行政一般に関すること。
イ 職員に関すること。
ウ 情報公開に関すること。
エ 財政に関すること。
オ 普通財産に関すること。
カ 統計に関すること。
キ 他の課に属さないこと。
(2) 総合政策課
ア 政策情報の収集、整理及び分析に関すること。
イ 政策の形成に係る調査及び研修に関すること。
ウ 基本計画等の総合調整に関すること。
エ 広報・広聴に関すること。
オ 秘書に関すること。
(3) 税務課
ア 税の賦課及び徴収に関すること。
イ 滞納処分に関すること。
ウ その他税務に関すること。
エ 町の債権の管理及び回収に関すること。
(4) 住民生活課
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 人権に関すること。
エ 環境保全、環境衛生に関すること。
オ 後期高齢者医療に関すること。
カ 消費者行政に関すること。
キ 恩給援護に関すること。
(5) 保健福祉課
ア 保健に関すること。
イ 地域医療に関すること。
ウ 福祉に関すること。
エ 介護保険に関すること。
(6) こども未来課
ア 子育て支援に関すること。
イ 保育所、認定こども園に関すること。
ウ 医療費助成に関すること。
エ 児童手当、児童扶養手当に関すること。
(7) 削除
(8) 産業振興課
ア 農林水産業に関すること。
イ 商工観光に関すること。
ウ 労働者行政に関すること。
エ 6次産業に関すること。
(9) 建設整備課
ア 道路、橋梁、河川その他公共工事に関すること。
イ 建築に関すること。
ウ 都市計画、土地利用に関すること。
エ 町営住宅に関すること。
オ 入札に関すること。
カ 工事検査に関すること。
(10) 防災安全課
ア 防災に関すること。
イ 交通安全、防犯に関すること。
ウ 原子力発電に関すること。
エ 有線事業に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月15日から適用する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(高浜町林業振興地域育成協議会条例の一部改正)
2 高浜町林業振興地域育成協議会条例(昭和61年高浜町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。