○高浜町議会図書室図書閲覧規程
昭和41年3月26日
議会規程第1号
この規程は、高浜町議会図書室条例(昭和41年高浜町条例第27号)第9条の規定により、議会図書室における図書の閲覧につき必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 図書の閲覧は、原則として図書室に於て行う。
(2) 時刻は、事務局勤務時間中とする。
(3) 閲覧の際は、係員をして書籍を提出せしめること。
(4) 書籍の貸出しは、町議会議員及び町議会職員に限り行うことができる。ただし、議長の許可ありたる場合は、町職員に貸出を行うことができる。
(5) 書籍の貸出しを希望するものは、その旨係員に届出ねばならない。
(6) 借用期間を7日以内とする期限が経過しても返還しない場合は、次期より貸出しに応じないものとする。
(7) 貸出しは原則として1名1冊とし、紛失の際には、時価相当額を補償しなければならない。
(8) 借用者は他の第三者に転貸してはならない。
(9) 借用者はていねいに取扱い、汚損せぬ様注意しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。