○高浜町議会傍聴規則
昭和62年3月20日
議会規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、31人(車椅子専用席は、含まない。)とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び撮影又は録音の有無を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び撮影又は録音の有無を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を携帯している者
(3) 騒音を発する機器等を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現存する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 傍聴席での携帯電話の取扱いは、電源をオフ又はマナーモードの状態にすること。
(4) 食事又は喫煙をしないこと。
(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その傍聴人を退場させることができる。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 高浜町議会傍聴人取締規則(昭和41年3月議会規則第1号)は廃止する。
附則(平成31年議会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。