○高浜町議会の議決をすべき事件を定める条例
昭和41年7月9日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 高浜町花に関すること。
(2) 町議会議員の寄付行為の採納に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
○高浜町議会の議決をすべき事件を定める条例
昭和41年7月9日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 高浜町花に関すること。
(2) 町議会議員の寄付行為の採納に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。