○高浜町議会の議決をすべき事件を定める条例

昭和41年7月9日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 高浜町花に関すること。

(2) 町議会議員の寄付行為の採納に関すること。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。

高浜町議会の議決をすべき事件を定める条例

昭和41年7月9日 条例第6号

(昭和42年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年7月9日 条例第6号
昭和42年3月22日 条例第14号