○高浜町表彰規則

昭和35年4月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町自治の振興及び社会事業、産業、教育、文化等の進展に貢献してその功績顕著なもの又はその徳行が広く町民の模範であるものを表彰し、もつて本町の向上発展に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 町長は、次の各号の一に該当する個人又は団体を表彰する。

(1) 自己の危険をかえりみず人命を救助したもの

(2) 徳行卓越し、他の模範となるもの

(3) 町自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 社会福祉事業に尽すいし、その功績顕著なもの

(5) 産業の開発又は振興に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 学校教育に尽すいし、その功績顕著なもの

(7) 教育文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(9) 多年公職に精励し、その功労、他の模範とするに足るもの

(10) その他特に表彰に値すると認められるもの

2 前項の表彰は、表彰状の授与により行う。ただし、予算の範囲内において金品を加授することがある。

(欠格事項)

第3条 町長は、表彰を受けるべきものが次の各号の一に該当する場合には、表彰しないものとする。

(1) 本人又はその関係する法人等が、刑事事件に関して、現に起訴されている場合又は刑に処せられた場合(刑が消滅した場合を除く。)

(2) その他表彰することが適当でないと認められる場合

(表彰の時期)

第4条 表彰は、第2条の規定による事由が生じた都度、これを行う。ただし、適当な日にまとめて行うことができる。

(表彰の具申)

第5条 主管課長(議会事務局長及び他の執行機関の事務局の長を含む。以下同じ。)第2条第1項各号の一に該当すると認められるものがあるときは、次の調書を添えて町長に具申しなければならない。

(1) 団体に関する調書

 団体の名称、所在地及び代表者の職名

 団体の組織及び沿革の概要

 事業の目的及び種類

 資産及び設備の状況

 成績顕著と認める事項

 その他参考事項

(2) 個人に関する事項

 本籍、住所、氏名及び生年月日

 性質及び素行

 功績顕著と認める事項

 その他参考事項

2 前項の規定により具申されたものが表彰される前に死亡し、若しくは解散したとき、又は具申事項に変更があつたときは、主管課長は、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。

(死亡した者の表彰)

第6条 この規則によって、被表彰者となるべき者が、その表彰前に死亡した時は、生前の日に遡って表彰することができる。

2 前項の規定により表彰を行う場合において、表彰状及び加授する金品は、その者の遺族に交付するものとする。

(被表彰者の審査)

第7条 表彰は、前条第1項の調書に基づき、町長から任命された審査委員が、審査基準表(別表)に定めるところにより審査を行うものとする。

(町広報)

第8条 この規則により表彰したときは、町広報をもつてこれを公知する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)審査基準表

表彰事由区分

表彰の基準

第2条第1項第1号該当

人命の救助、救急看護等で特に顕著な行為

第2条第1項第2号該当

徳行為の種別内容は、次の表に掲げるとおりとし、一時的徳行為については、第5条に規定する町長に具申する日(以下「具申日」という。)前1年以内における徳行為について、継続的行為については具申日前5年間にわたり、常時又は定期的に継続されている徳行為について対象とするものとし、いずれも効果、影響度及び困難度が高く、平常の生活態度が他の模範となる者





種別

内容


一時的徳行為

防犯

犯人逮捕への協力等で特に顕著な行為

防火

火災の発見通報、消火で特に顕著な行為

継続的徳行為

公共生活への貢献

公共物の愛護、公衆道徳の普及、実践、公共の利益となる工夫、研究その他公共社会、公共団体、地域等のために尽くした行為

事故防止

交通整理、水難防止その他事故防止に尽くした行為

青少年指導

子ども会の指導、年少者の教育、補導、非行少年の善導等の行為

社会福祉

社会福祉施設又は不遇の人の慰問激励、各種奉仕その他社会福祉に尽くした行為

隣人愛

隣人、友人等特定の人に対する援助、徳行等の行為

生活上の徳行

家庭又は親族間における徳行、個人的勤倹等で特に顕著な行為

自然と文化財保護

自然と文化財愛護に尽くした行為

その他

以上に掲げる行為以外の徳行


第2条第1項第3号及び第9号該当

(1) 町長及び議長の職に8年以上在職し、功績顕著な者

(2) 公選による公職(前号に掲げる職を除く。)に12年以上(当該公職に4年以上在職し、その期間に、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)又は高浜町職員(以下「町職員」という。)として勤務した期間の3分の1の期間を加えて得た期間が12年以上になる場合を含む。)在職し、功績顕著な者

(3) 就任について議会の選挙、議決又は同意によることを必要とする公職に12年以上(当該公職に4年以上在職し、その期間に、教職員又は町職員として勤務した期間の3分の1の期間を加えて得た期間が12年以上になる場合を含む。)在職し、功績顕著な者

(4) 法令又は条例、規則若しくは町の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員(以下「委員等」という。)の職(前号に該当する職を除く。)で臨時又は非常勤のものに15年以上(委員等の職に4年以上在職し、その期間に、教職員又は町職員として勤務した期間の3分の1の期間を加えて得た期間が15年以上になる場合を含む。)在職し、功績顕著な者

(5) 法令又は条例、規則若しくは町の機関の定める規程により円滑な行政推進のため設けられた職若しくは団体の構成員又は円滑な行政推進に協力する個人若しくは任意の団体の構成員で、20年以上行政推進の活動に従事し、功績顕著な者

(6) 前号の規定に該当する団体等で15年以上にわたり継続して活動し、その業績が特に顕著な団体

第2条第1項第4号から第8号に該当

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育関係団体、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条の規定による社会福祉協議会、民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条の規定による民生委員協議会、老人、身体障害者、母子家庭の子女、児童、戦傷病者及びこれらの者の福祉増進を目的とする者等で組織する団体、体育協会、スポーツ少年団並びに住民の保健衛生の向上を目的とするもの等で組織する団体及び商工業、農林漁業の振興発展を目的とする者等で組織する団体その他これらに類する団体等(以下「団体等」という。)の指導者又は育成者として、15年以上指導、育成活動に尽力し、功績顕著な者

(2) 前号に定める団体等で10年以上にわたり継続して活動し、その業績が特に顕著な団体

高浜町表彰規則

昭和35年4月15日 規則第2号

(令和元年6月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和35年4月15日 規則第2号
平成10年1月19日 規則第1号
令和元年6月18日 規則第10号