○高浜町名誉町民表彰条例施行規則

昭和59年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町名誉町民表彰条例(昭和58年高浜町条例第6号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(推挙の通知)

第2条 町長は、条例第3条の規定により名誉町民推挙について、議会の同意を得たときは、すみやかにその旨を本人に通知するものとする。

(推挙式)

第3条 名誉町民の推挙式は、文化の日又は記念行事等に併せて行う。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

(称号の贈与及び登録)

第4条 名誉町民の称号の贈与は、第1号様式の推挙状によるものとする。

2 名誉町民に推挙された者については、第2号様式の名誉町民台帳にこれを登録するものとする。

(名誉町民章)

第5条 名誉町民章は、第3号様式による

2 名誉町民章は、本人に限り終身はい用し、何人にも貸与することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

高浜町名誉町民表彰条例施行規則

昭和59年4月1日 規則第2号

(平成5年1月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第2号
平成5年1月22日 規則第1号