○高浜町公告式条例
昭和39年4月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 高浜町公告式条例(昭和30年高浜町条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
高浜町の条例規則等の公告のための掲示場
高浜町役場前掲示場