○高浜町花・町木制定条例

昭和41年7月9日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町花・町木(以下「町花等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定)

第2条 町花は、北方系バラ科植物で花と美しい果実をもち、本町に生育し世人に親しまれているハマナスとする。

2 町木は、町内で多く植栽され、町民に親しまれている杜仲とする。

(管理)

第3条 町の区域内に生育する町花等については、その繁殖及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化的向上に資すると共に本町文化の発展に貢献するよう管理生育しなければならない。

(町民の心得)

第4条 町民は、この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 町花等の生育者その他関係者は、貴重な植物であることを自覚し、これを公共のために大切に生育すると共にできるだけこれを公開する等その文化的活用につとめなければならない。

3 本町は、町花等の所有者等に対しこれらの管理生育に関し必要な指示をすることができる。

(管理団体による管理)

第5条 町花等につき生育者の判明しない場合又は生育者若しくは管理者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、町は適当な団体を指定し当該町花等の生育のため必要な管理を行わせることができる。

2 町は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ生育者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。

(管理団体の指定の解除)

第6条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特別の事由があるときは、町は管理団体の指定を解除することができる。

(管理団体の管理の費用)

第7条 生育者又は管理団体が管理生育に要する費用は、生育者並びに管理団体の負担とする。

2 生育者又は管理団体と町との協議により管理育成に要する費用の一部を町が負担することができる。

(環境の保全)

第8条 町は、町花等の生育繁殖のため必要があると認めるときは、地域を定め、一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は施設の建設を命じ、環境の保全を行うものとする。

(その他)

第9条 この条例の執行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町花・町木制定条例

昭和41年7月9日 条例第7号

(平成28年12月20日施行)