省エネ改修工事に関する減額措置について

 平成20年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の省エネ改修
工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当

分まで)を、以下の期間3分の1減額します。
 

工事完了期間 減額期間
平成20年4月1日~平成25年3月31日

1年度分

(工事完了年の翌年度分)

 

【対象となる工事】

 1.次に該当する省エネ改修工事であること

    窓の改修工事、又はそれに伴う

     床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

 2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

 3.改修費用が30万円以上であること

【適用を受けるための手続き】

  省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、高浜町へ熱損失防止改修工事証明

 書等の必要書類を添付して申告してください。

  ※証明書発行機関・・・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関

 

※「用語解説」についてのお問い合わせ先

関連ファイル

省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(ワード形式:90KB)
熱損失防止(省エネ)改修工事証明書(PDF形式:61KB)

お問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707 FAX:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.fukui.jp