省エネ改修工事に関する減額措置について
平成20年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の省エネ改修
工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当
分まで)を、以下の期間3分の1減額します。
| 工事完了期間 | 減額期間 |
| 平成20年4月1日~平成25年3月31日 |
1年度分 (工事完了年の翌年度分) |
【対象となる工事】
1.次に該当する省エネ改修工事であること
窓の改修工事、又はそれに伴う
床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
3.改修費用が30万円以上であること
【適用を受けるための手続き】
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、高浜町へ熱損失防止改修工事証明
書等の必要書類を添付して申告してください。
※証明書発行機関・・・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(ワード形式:90KB)
熱損失防止(省エネ)改修工事証明書(PDF形式:61KB)